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通達:「求償債権の回収業務の業務委託の実施について」の一部改正について

 

「求償債権の回収業務の業務委託の実施について」の一部改正について

平成18年3月31日基発第0331039号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

第三者行為災害に係る求償債権の回収業務の業務委託について定める標記「求償債権の回収業務の業務委託の実施について」(平成17年7月19日付け基発第0719002号)別添「求償債権の回収業務委託実施要綱」の一部を下記のとおり改めることとしたので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

 

1 4の(1)中「ものとする」の次に「。(「請求額」及び「報酬上限額」ともに旅費は除く。以下同じ。)」を加える。

2 6の(3)を(4)とし、(2)を(3)とし、(3)の前に次を加える。

(2) 旅費

回収業務の執行に伴う旅費については、「国家公務員等の旅費に関する法律」(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)により支給することとし、報酬額とは別に取り扱うものとする。

3 6の(3)のニをホとし、ホの前に次を加える。

ニ 旅費を支給する場合には、旅費法第13条に定める請求書及び必要な資料を受託者から提出させることとし、当該旅費を支給する者は、その内容を審査した上で適当であると判断した場合に、報酬とは別に支出負担行為決議及び支出決議を行う

4 6の(4)の「(目)諸謝金」の後に「(目)委員等旅費」を加える。

5 別添1「契約書例(個人版)」及び別添2「契約書例(法人版)」の第8条見出し中「(報酬)」を「報酬等」に改め、同条第1項中「ものとする」の次に「。(旅費は除く。)」を、同条第2項中「であっても、」の次に「旅費のほか、」を、「乙に対して最低保証額」の次に「(実費分を含む。)」を加える。

 

求償債権の回収業務委託実施要綱

労働者災害補償保険法第12条の4第1項及び国の債権の管理等に関する法律第26条第1項に基づき国が取得した債権(以下「求償債権」という。)の回収に係る委託業務(以下「回収業務」という。)の実施については、本要綱の定めるところによる。

1 目的

求償債権の回収業務を弁護士又は弁護士法人(以下「受託者」という。)に委託することにより、回収業務の効率的実施を図り、もって求償債権の収納未済の発生を防止することを目的とする。

2 委託対象事案

回収業務の委託は、求償債権の額が300万円以上の事案(同一の災害であって、同一の被災者に係る求償債権の額の合計が300万円以上となると見込まれるものを含む。)であって、行政と債務者の見解に相違点が存する等の理由から、回収にあたって困難が伴うと見込まれるものを対象とする。ただし、求償債権の額が300万円を下回る場合であっても、回収にあたって特に困難が伴うと見込まれる事案であって、回収債権の額と受託者に支払う報酬額を勘案し、委託する効果が高いものについてはこの限りでない。

3 受託者の選定

回収業務を委託する弁護士又は弁護士法人の選定にあたっては、次の点を考慮する。

(1) 債権回収に関する業務に経験・実績を有していると認められるものであること。

(2) 委託時において、当該債務者との間に契約等を締結しているものではないこと。

4 委託手続

(1) 労働局長は、回収業務の申し入れに際して、事業の内容、報酬の支払い方法、その他必要な事項について説明を行うこととする。

なお、説明の際には受託者が当該業務の遂行により請求する額(以下「請求額」という。)の確認を行い、別紙1「求償債権の回収業務に係る報酬額算出表」(以下「報酬額算出表」という。)により算出される額(以下「報酬上限額」という。)と比較して高額な場合には、報酬上限額が上限であることを伝えるものとする。(「請求額」及び「報酬上限額」ともに旅費は除く。以下同じ。)。

(2) 受託者が(1)の説明を受けた後、回収業務を受託することになった場合には、労働局長は、受託者が弁護士であれば別添1「契約書例(個人版)」を、受託者が弁護士法人であれば別添2「契約書例(法人版)」の各契約書を参考に契約を締結するものとする。

なお、弁護士法人と契約を行う場合には、実際に業務を行わせたい弁護士も並列的に契約を結ぶことを説明すること。

5 業務内容

回収業務は、以下の内容とする。

(1) 求償債権回収のための次の業務

イ 折衝前の準備調査(過失割合や不動産評価証明等の資産調査など)

ロ 債務者に対する内容証明郵便の送付

ハ 内容証明郵便を送付後、債務者から連絡がない場合の再送付

ニ 債務者との折衝

ホ 債務承認書の作成

ヘ 別紙2「委託業務終了報告書」(以下「終了報告書」という。)の提出

ト その他、債権回収のために必要な業務

(2) 上記(1)の業務を行っても回収ができない場合は次の業務

イ 回収に至らなかった経緯報告(任意様式による)

ロ 回収業務で知り得た債務者の資産の有無や価値、又は勤務先、住所などの資料の提出

ハ 終了報告書の提出

なお、上記(1)の業務には、労働局長の求めに応じて回収業務の進捗状況を報告することを含むものとする。

6 報酬の支払

(1) 報酬額

報酬は報酬上限額を上限とし、請求額と報酬上限額の比較を行い、低い額を報酬額として支払う。

なお、請求額を報酬額とする際には、契約書に添付する報酬額算出表は請求額が算出されるものを添付する。

(2) 旅費

回収業務の執行に伴う旅費については、「国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)により支給することとし、報酬額とは別に取り扱うものとする。

(3) 支払方法

イ 労働局長は、受託者が回収業務を終了したと判断したとき(回収が不能と判断したときを含む。)に、終了報告書を提出させる

なお、回収業務の結果、委託した債権の一部のみ回収した場合であっても、「3 回収成否」については、「成」を円で囲み提出させる

ロ 労働局長は、終了報告書を受領した後、「4 納付承諾額」の納付状況を確認する

ハ 労働局長は、上記ロにより納付承諾額の納付を確認した後、支出負担行為決議及び支出決議を行う

ニ 旅費を支給する場合には、旅費法第13条に定める請求書及び必要な資料を受託者から提出させることとし、当該旅費を支給する者は、その内容を審査した上で適当であると判断した場合に、報酬とは別に支出負担行為決議及び支出決議を行う

ホ 労働局長は、支出決議後、受託者の指定する口座に振り込みの方法により報酬を支払う

(4) 支出科目

労働保険特別会計労災勘定

(項)業務取扱費

(目)諸謝金

(目)委員等旅費

7 契約状況の報告

労働局長は、四半期ごとの契約状況を別紙3「債権回収業務契約報告書」に取りまとめ、6月、9月、12月及び3月の各月の25日までに厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長あて提出するものとする。