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通達:「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律等の施行について」別紙「通勤災害の範囲について」の改正に係る留意事項について

 

「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律等の施行について」別紙「通勤災害の範囲について」の改正に係る留意事項について

平成18年3月31日基労管発第0331001号・基労補発第0331003号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長・補償課長通知)

 

標記「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律等の施行について」(昭和48年11月22日付け基発第644号)別紙「通勤災害の範囲について」については、「労働者災害補償保険法の一部改正の施行及び労働者災害補償保険法施行規則及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令の施行について」(平成18年3月31日付け基発第0331042号)により改正されたところであるが、「2「就業に関し」の意義」における就業開始時刻との関係等は下記のとおりであるので、事務処理に遺漏のないようお願いする。

 

1 「2「就業に関し」の意義」における就業開始時刻との関係

「2「就業に関し」の意義」②(イ)i)における「所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻」とは、従来どおりのおおむね2時間を超えたものとするが、ii)における「所定の就業開始時刻と著しくかけ離れた時刻」とは、事業場間における移動の場合にあっては、第1の事業場における就業終了時刻等により止むを得ない事情によることがあることから、i)よりも長時間であっても差し支えないものとするものであること。

なお、第1の事業場における就業終了時刻後の業務以外の行為による時間の経過は、第2の事業場への移動に係る就業との関連性を失わせるものではないこと。

2 「5「住居」の意義」における反復・継続性

(1) 「反復・継続性」とは、おおむね毎月1回以上の往復行為又は移動がある場合に認められるものであること。

また、②(労災保険法第7条第2項第3号の場合)における「反復・継続性」の判断に当たっては、赴任先住居・帰省先住居間の移動とともに、赴任先住居・就業の場所間の移動を総合して判断するものであること。

(2) 「おおむね毎月1回以上」とは、原則として、被災日を含む月(1日から月末日までの暦月をいう。以下同じ。)以前3か月間について、毎月1回以上の往復行為又は移動を行っている場合をいうものとするが、特定の月について往復行為又は移動が行われなかった場合であっても、就労上の理由、交通事情、自然現象等の事情等が認められる場合には、当該特定の月を1回以上の往復行為又は移動が行われたものとして取り扱うこと。

また、赴任日を含む月から3か月に満たない期間内において家族の住む家屋と就業の場所又は赴任先住居と帰省先住居との間の移動の途上で被災した場合には、家庭環境その他の事情により、おおむね毎月1回以上の移動が行われると推測し得るか否かにより判断すること。

3 その他

出張の機会を利用して当該出張期間内において、出張先に赴く前後に自宅に立ち寄る行為(自宅から次の目的地に赴く行為を含む。)については、従来どおり、当該立ち寄る行為が、出張経路を著しく逸脱していないと認められる限り、原則として、通常の出張の場合と同様、業務として取り扱うこと。