img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:公印の印影を印刷した通知書等の取扱いについて

 

公印の印影を印刷した通知書等の取扱いについて

平成17年3月29日基労保発第0329001号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局労災補償部労災保険業務室長通知)

 

通知書等への労働基準監督署長の公印の押印については、事務簡素合理化の観点から、従前より公印印影の印刷(以下「印影印刷」という。)で対応できるよう検討してきたところであるが、今般、平成17年3月23日付け厚生労働省大臣官房地方課長通達「都道府県労働局公印取扱要領の改正について」をもって、労働基準監督署長印(小)を新たに作成することとなり、労災保険給付事務に使用する下記1の様式について、印影印刷により取り扱うこととなったところである。

そこで、印影印刷された通知書等については、平成17年4月1日から使用できることとするが、当該通知書等の取扱いについては下記2によるところとし、その事務処理に遺漏なきを期されたい。

 

1 印影印刷する様式

印影印刷の対象とする様式は以下のとおりである。

(1) 療養補償給付等不支給(変更)決定通知書

(2) 療養・休業補償給付等支給・不支給決定兼振込通知書

(3) 年金・一時金支給決定通知書

(4) 年金・一時金不支給決定通知書

(5) 年金・一時金変更決定通知書

(6) 年金給付変更決定通知書

(7) 一時金給付変更決定通知書

(8) スライド率改定等による変更決定通知書

(9) 介護補償給付支給・不支給決定通知書

2 取扱いに係る注意事項

印影印刷された様式は、労働基準監督署長の公印が押された公文書であるので、その取扱いに当たっては、特に以下の点に留意すること。

(1) 取扱いの責任者は、各労働基準監督署長とすること。

(2) 未記入の様式は、施錠可能な箇所(金庫、個別に施錠可能な書庫等)において厳重に保管すること。

(3) システムの異常動作等により書損となった様式については、シュレッダーにより裁断する等、不正に利用されることが無いよう確実に処理すること。