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特別加入者である中小事業主が委託する労働保険事務組合を変更する場合等の取扱いについて
平成16年12月1日基発第1201002号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
中小事業主等の特別加入については、昭和40年11月1日付け基発第1454号「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律第2条の規定の施行について」等により取り扱っているところであるが、特別加入者である中小事業主が労働保険事務の処理を委託する労働保険事務組合(以下「旧事務組合」という。)との委託を解除し、異なる労働保険事務組合(以下「新事務組合」という。)に労働保険事務の処理を委託する場合及び労働保険事務組合の合併に伴い労働保険事務の処理を新事務組合に委託することとなる場合(以下「委託変更」という。)等について、今後、下記のとおり統一的に取り扱うこととするので、事務処理に遺漏なきを期されたい。
記
1 委託変更に伴う特別加入の取扱いについて
(1) 地位の継続の取扱い
特別加入者である中小事業主が委託変更を行う場合であって、旧事務組合との委託を解除した日の翌日に新事務組合への委託を開始するとき(以下「継続委託」という。)は、旧事務組合との委託を解除した日をもって特別加入から脱退することを希望する場合を除き、特別加入者の地位は継続するものとして取り扱うこと。
(2) 理由
中小事業主等の特別加入は、労働者災害補償保険法(以下「労災法」という。)第33条第1号の規定により、中小事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することを要件としている。このため、特別加入者である中小事業主が労働保険事務組合との委託を解除した場合には、労災法第33条第1号に掲げる者に該当しないことから、特別加入者の地位は自動的に消滅するものとして取り扱っているところである。
ところで、特別加入者である中小事業主が委託変更を行う場合については、一旦、旧事務組合との委託を解除した上で、新たに新事務組合への委託を行うことから、実務上の取扱いとしては、単に労働保険事務組合との委託を解除する場合と同様、委託を解除することにより労災法第33条第1号に掲げる者に該当しないものとして、特別加入者の地位は自動的に消滅するものとして取り扱われ、当該中小事業主が引き続き特別加入を希望する場合には、改めて特別加入申請書(告示様式第34号の7。以下「加入申請書」という。)が提出されているところである。
しかしながら、特別加入者である中小事業主が継続委託を行う場合には、単に労働保険事務組合との委託を解除する場合と異なり、中小事業主等の特別加入の要件である労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している状態は継続しているため、その場合には旧事務組合との委託の解除をもって特別加入者の地位が自動的に消滅すると取り扱うことは適当ではないことから、上記(1)のとおり取り扱うこととしたものであること。
2 継続委託の場合の事務処理について
特別加入者である中小事業主が継続委託する場合であって、引き続き特別加入を希望するときは、以下の事務処理を行うこと。
(1) 労働保険事務組合の事務処理
ア 新事務組合は、当該労働保険事務組合の主たる事務所を管轄する労働基準監督署又は公共職業安定所(以下「監督署等」という。)に「事務処理委託届(様式第1号。以下「委託届」という。)」を提出する際に、旧事務組合が発行した「労働保険事務委託解除通知書(組様式第11号。以下「委託解除通知書」という。)」の写しを特別加入者から徴した上で、添付する。
イ 特別加入者の地位は継続することから、旧事務組合は特別加入脱退申請書(告示様式第34号の8。以下「脱退申請書」という。)を、また、新事務組合は加入申請書の提出を各々要しないものであること。
また、新事務組合は、委託届の提出を省略することができる場合(市町村の合併に伴い労働保険事務組合の認可を受ける商工会及び商工会議所が合併する場合)には、委託解除通知書の提出も要しないこと。
ウ 新事務組合は、その備え付けている「労働保険事務処理委託事業主名簿(様式第18号。以下「委託事業主名簿」という。)」の特別加入の承認年月日欄には、旧事務組合を通じて行った特別加入申請に関する承認年月日を転記する。
(2) 監督署等の事務処理
委託届及び委託解除通知書の写し(以下「委託届等」という。)の提出を受けた監督署等は、当該委託届に記載された新事務組合との委託年月日と委託解除通知書に記載された旧事務組合との委託解除年月日の確認を行い、継続委託に該当する場合には、「中小事業主等特別加入者名簿(適用事務様式5)」等に特別加入の承認年月日等の必要事項を転記の上、当該委託届等を局に進達すること。
3 委託を解除する場合の事務処理について
特別加入者である中小事業主が継続委託を行うことなく、単に労働保険事務組合との委託を解除する場合には、委託を解除することにより特別加入者の地位が自動的に消滅することとなるため、労働保険事務組合は脱退申請書の提出を要しないものであること。
この場合、労働保険事務組合は、その備え付けている委託事業主名簿の特別加入の脱退年月日欄には、当該中小事業主が労働保険事務組合との委託を解除した日を記載すること。
4 留意事項について
(1) 上記2により、特別加入者である中小事業主が継続委託を行う場合であって引き続き特別加入するときは、特別加入の承認内容は、同時に特別加入に関する変更届(告示様式第34号の8)が提出された場合を除き、従前のものと同一であること。
(2) 特別加入者である中小事業主が継続委託を行う場合であっても、当該中小事業主が特別加入の継続を希望しない場合には、脱退申請書の提出を要するものであること。
5 周知について
本取扱いについては、管下の労働保険事務組合に対して速やかに周知すること。
なお、社団法人全国労働保険事務組合連合会に対しては、その傘下の労働保険事務組合に周知の徹底を図るよう本省から依頼を行うこととしている。