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労働基準法第61条第5項の規定により読み替えられた同条第2項に規定する厚生労働大臣が必要であると認める場合及び期間について
平成16年11月22日基発第1122001号・16文科初第827号
(各都道府県労働局長・各都道府県知事・各都道府県教育委員会教育長・附属学校を置く各国立大学法人学長あて厚生労働省労働基準局長・文部科学省初等中等教育局長通知)
労働基準法第61条第5項の規定により読み替えられた同条第2項に規定する厚生労働大臣が必要であると認める場合及び期間(平成16年厚生労働省告示第407号)が本日公示され、平成17年1月1日から適用されることとされたところであるが、その改正の経緯等については、下記のとおりであるので、了知の上、市町村教育委員会、学校等の関係機関、関係者に周知を図るなど、その円滑な施行に遺漏なきよう配慮されたい。
なお、周知に当たっては、別途都道府県労働局あてに送付するリーフレットを活用されたい。
記
1 経緯
演劇子役の就労可能時間については、「構造改革特区の第3次提案に対する政府の対応方針」(平成15年9月12日構造改革特別区域推進本部)、「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成16年3月19日閣議決定)等により、全国において実施する事項として、平成16年度中に、「義務教育を修了するまでの演劇子役の就労可能時間を、現行の午後8時までから午後9時までに延長することを検討し、措置する。ただし、児童の福祉及び道徳を保護し、その心身の正常な発育を図る等の観点から、今後必要な措置を検討する必要があることに留意する。」ものとされたところであること。
今般、これを踏まえ、就労可能な時間を午後9時までとすることが必要であると厚生労働大臣が認める場合及びその期間を定めることとし、平成16年11月16日の労働政策審議会労働条件分科会で了承されたものであること。
2 内容
(1) 就労可能な時間を午後9時までとすることが必要であると厚生労働大臣が認める場合
労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第61条第5項の規定により読み替えられた同条第2項に規定する厚生労働大臣が必要であると認める場合は、法第56条第2項の規定によって演劇の事業に使用される児童が演技を行う業務に従事する場合とし、この場合に、法第61条第2項の時間が、午後9時及び午前6時となるものであること。
なお、当該場合を除き、満18歳に満たない者に関する深夜業の制限については従前どおりであることはいうまでもないこと。
(2) いわゆる演劇子役が就労可能な時間を午後9時までとする期間
法第61条第5項の規定により読み替えられた同条第2項に規定する期間は、当分の間とすること。
3 演劇子役の使用許可等に係る留意事項
(1) 演劇子役の使用許可を行うに当たっての留意事項
演劇子役の使用許可については、昭和29年6月29日付け基発第355号及び昭和41年4月28日付け婦発第175号、文初中第299号等に基づき、当該申請に係る児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものと認められる限り与えられるものである。今般、就労可能時間が午後9時までとなることに伴い、児童の福祉及び道徳を保護し、その心身の正常な発育を図る必要があることとされているため、使用許可に際し、児童の健康及び福祉に配慮する観点から、特に次の①から④までの事項に留意すること。
① 児童は、修学時間外においてのみ使用することができること。
② 児童は、休憩時間を除き修学時間を通算して1週間について40時間、1日について7時間を超えて労働させてはならないこと。
③ 賃金は、直接本人に支払われる必要があること。
④ 稽古及び衣装替えの時間等も原則として労働時間であること。
(2) その他の留意事項
(1)の他、次の①から③までの事項については、使用許可を行うに当たり、また、使用許可を行った後において、必要に応じ、リーフレットを活用するなどにより指導すること。
① 保護者等による送迎が行われる等の必要な配慮がなされるように努めること。
② 必要に応じて就労時間中に食事時間が与えられている等の必要な配慮がなされるように努めること。
③ 上記の他、十分な睡眠時間が確保される等児童の健康及び福祉に必要な配慮がなされるように努めること。
4 演劇子役の修学に関する事項
教育委員会は、就労可能時間が午後9時までとなることにより修学上の問題が生ずることのないよう、以下の点について学校長に徹底を図ること。
① 年少者労働基準規則(昭和29年労働省令第13号)第1条に基づく証明の申請があった場合、就労によって学業又は健康に悪い影響を及ぼすおそれがあると認められる児童については、就労を差し控えるよう指導すること。
② 就労後の状況により学業又は健康に悪い影響を及ぼすおそれが生じたと認められる児童については、就労を差し控えるよう指導するとともに、影響が著しい場合など状況によっては、教育委員会に相談すること。その場合、所轄の労働基準監督署長に相談を行うことも考えられること。
5 従前の許可の取扱いについて
平成17年1月1日前の許可については、同日以降においても、午後8時までの就労を可能とする許可としての効力を有するものであり、午後9時までの延長については、改めて、午後9時までの就労があることを明らかにして、許可を得る必要があること。
6 許可書等について
許可又は不許可に当たっては、今後、別添1のとおり附款をつけた許可書又は別添2の不許可通知書をもって行うこととすること。
7 証明申請書の様式の改正及び通達の整備
昭和41年4月28日付け婦発第175号、文初中第299号中の別紙様式を別添3のとおり改正することとしたこと。
また、同通達中関係箇所を別添4のとおり整備することとしたこと。
<別添1>
<別添2>
<別添3>
<別添4>