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木炭等の製造を行う事業の労災保険率の適用等について
平成16年1月30日基徴発第0130001号・基労管発第0130001号・基労補発第0130001号
(都道府県労働局総務部長・労働保険徴収部長・労働基準部長あて厚生労働省労働基準局労働保険徴収課長・労災補償部労災管理課長・補償課長通知)
木炭等の製造を行う事業は、林業の生産の過程において行われることから、林業(その他の林業)の労災保険率を適用してきたところである。
しかしながら、近年、木炭等の製造に必要な原材料(木材及び竹材)を購入する等、原材料の伐採を自ら行わないこと等、作業実態が変化していることにかんがみ、木炭等の製造を行う事業の労災保険率の適用については、下記1及び2によることとし、林業の一人親方等の特別加入については、下記3により取り扱うこととしたので、事務処理に遺漏のないように配慮されたい。
なお、本通知は平成16年4月1日より施行する。
記
1 労災保険率適用事業細目の「0304 薪の切出製造若しくは木炭の製造又はこれらに付随する搬出の事業」は、「森林等において薪の切出製造を行う事業及び森林において樹木を伐採し、木炭の製造を行う事業並びにこれらに付随して行われる搬出の事業が該当する。」とされている。
したがって、切出等により発生した木材等から一貫して木炭等を製造する事業は、製造工場等の設置場所が森林であるか否かにかかわらず、従前のとおり、「0304 薪の切出製造若しくは木炭の製造又はこれらに付随する搬出の事業」の労災保険率を適用する。
2 木炭等の製造を行う事業であっても、事業主が原材料(木材等)を自ら切り出さず、他の事業主又は輸入等により原材料を仕入れて、木炭等の製造を行う場合、当該事業の労災保険率は、その事業の作業態様にかんがみ、「6116 その他の各種製造業」の労災保険率を適用する。
3 上記2に伴い、原材料を自ら切り出さず原材料を仕入れて木炭等の製造の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及び当該事業に従事する者については、本年4月1日以降、労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災則」という。)第46条の17第4号の「林業の事業」に係る特別加入の対象にはならない。
なお、これらの者であっても、本年3月31日において現に特別加入の承認を受けている者については、本年4月1日以降、引き続き、労災則第46条の17第4号の「林業の事業」に係る特別加入者として取り扱う。