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石油連盟海水油濁処理協力機構が行う流出油防除活動に従事する労働者に対する災害補償について
平成15年12月25日基発第1225002号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
今般、標記について、石油連盟海水油濁処理協力機構(以下「機構」という。)本部長から別紙1のとおり要請があり、別紙2のとおり回答したので了知されたい。
したがって、機構に加盟する事業場の労働者が、その所属する事業の事業主の命令に基づき従事する流出油防除作業及び防除訓練に係る労災補償については、下記のとおりであるので事務処理に遺漏なきを期されたい。
なお、これにより、昭和51年1月14日付け基収第2406号の2は廃止する。
記
1 機構に加盟する事業場の労働者が、その所属する事業の事業主の命令に基づき従事する流出油防除作業及び防除訓練については、次の場合にその所属する事業場についての業務として取り扱う。
(1) 流出油防除要員の所属する事業の事業主が、自己の責任として防除義務を負う場合(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第39条第2項)の防除作業
(2) 流出油防除要員の所属する事業の事業主が上記1の防除義務を有する他の事業主に対して援助し、又は協力義務を負う場合(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第39条第4項)の防除作業
(3) 流出油防除要員の所属する事業が、他の事業との間に流出油防除について締結している相互援助に関する協定に基づき又は自主的な団体である防火組織の構成員として行う防除作業
(4) 流出油防除要員の所属する事業が、機構本部長の援助発令に基づき行う防除作業
(5) 前記(1)から(4)まで以外で海上保安官署からの要請に基づき行う防除作業
(6) 流出油防除要員の資質向上のために行う防除訓練
2 したがって、流出油防除要員の死傷病が、上記1の業務に従事していることに起因して生じたものであると認められるときは、業務災害として取り扱うこととする。
(別紙1)
○海水油濁処理協力機構が行う流出油防除活動に伴う労働災害に対する労働者災害補償保険法の適用について(お願い)
平成15年9月22日15協力機構発第9号
(厚生労働省労働基準局長あて石油連盟海水油濁処理協力機構本部長通知)
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より、労働安全衛生に関し格別のご指導を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、石油連盟海水油濁処理協力機構(以下「機構」という。)は、石油連盟の附置機構として設置され、海上で油流出事故が発生した場合に、機構の加盟会社の要請などに基づいて流出油防除活動を迅速に行っております。
ところで、こうした活動のうち、加盟会社が関係する事故の防除活動及び海上保安庁の要請に基づく防除活動に従事した場合には、貴省文書「昭和51年1月14日付基収第2406号」により、労災保険が適用されますが、加盟会社が関係しない事故の防除活動に従事した場合には、労災保険は適用されません。
しかし、機構は、これまで、加盟会社が関係しない事故においても、防除に専門知識・技術を必要とする大規模な油流出事故が発生した場合には、社会的影響の深刻さに鑑み、運営上の措置として、加盟会社の職員等の労働者を防除活動に従事させて参りました。
今般、こうした実態を踏まえ、規程を改正し、加盟会社が関係しない事故においても、機構本部長が援助を決定(援助発令)した場合には流出油防除活動を行うことを正規の事業として位置づけました。
つきましては、機構の加盟会社が関係しない事故において、機構本部長の援助発令に基づき加盟会社の職員等の労働者が流出油防除活動に従事した場合には、労働者災害補償保険法の適用の実現方について、よろしくお願い申し上げます。
敬具
(別紙2)
○石油連盟海水油濁処理協力機構が行う流出油防除活動に従事する労働者に対する災害補償について
平成15年12月25日基発第1225001号
(石油連盟海水油濁処理協力機構本部長あて厚生労働省労働基準局長通知)
平成15年9月22日付け15協力機構発第9号により要請のあった標記について、下記のとおり回答する。
記
石油連盟海水油濁処理協力機構(以下「機構」という。)に加盟する事業場の労働者が、機構本部長の援助発令に基づき行う流出油防除作業に従事する場合は、その所属する事業場についての業務として取り扱うこととする。