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通達:労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務を定める告示の一部を改正する告示の適用について

 

労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務を定める告示の一部を改正する告示の適用について

平成15年10月22日基発第1022004号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務を定める告示の一部を改正する告示(平成15年厚生労働省告示第354号。以下「改正告示」という。)が本日公示され、平成16年1月1日より適用されることとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、了知の上、その円滑な施行に遺漏なきを期されたい。

なお、周知に当たっては、別途リーフレットを作成し送付することとしているので、有効な活用を図られたい。

 

1 改正の趣旨

専門業務型裁量労働制の対象業務としては、これまで労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「則」という。)第24条の2の2第2項において規定する5業務に、平成9年労働省告示第7号(労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務を定める件)により追加した6業務及び平成14年厚生労働省告示第22号(労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する件)により追加した8業務を規定しているところであるが、今般、前回の告示制定以後に生じた状況の変化等を踏まえ、新たに大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)を追加するものであること。

2 改正の内容

「学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)」を専門業務型裁量労働制の対象業務に追加することとすること。

当該業務は、学校教育法に規定する大学の教授、助教授又は講師の業務をいうものであること。

「教授研究」とは、学校教育法に規定する大学の教授、助教授又は講師が、学生を教授し、その研究を指導し、研究に従事することをいうものであること。患者との関係のために、一定の時間帯を設定して行う診療の業務は含まれないものであること。

「主として研究に従事する」とは、業務の中心はあくまで研究の業務であることをいうものであり、具体的には、講義等の授業の時間が、多くとも、1週の所定労働時間又は法定労働時間のうち短いものについて、そのおおむね5割に満たない程度であることをいうものであること。

なお、患者との関係のために、一定の時間帯を設定して行う診療の業務は教授研究の業務に含まれないことから、当該業務を行う大学の教授、助教授又は講師は専門業務型裁量労働制の対象とならないものであること。

3 その他

(1) 学校教育法に規定する大学の助手については、専ら人文科学又は自然科学に関する研究の業務に従事する場合には、則第24条の2の2第2項第1号に基づき、専門業務型裁量労働制の対象となるものであること。

(2) 改正告示及び本通達については、平成16年1月1日からの円滑な施行に向けて、改正労働基準法の周知と合わせ、その内容をリーフレット等を活用して、各種集団指導等により十分周知すること。