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通達:社会保険と労働保険の徴収事務の一元化について〔労働保険の保険料の徴収等に関する法律〕

 

社会保険と労働保険の徴収事務の一元化について〔労働保険の保険料の徴収等に関する法律〕

平成15年7月22日基発第0722001号・庁発第0722001号

(都道府県労働局長・地方社会保険事務局長あて厚生労働省労働基準局長・社会保険庁次長通知)

 

標記については、平成14年12月25日に厚生労働省の方針が公表されたところであるが、今般、この方針に基づき、平成15年10月1日をもって「社会保険・労働保険徴収事務センター」を設置するとともに下記により取り扱うこととしたので、その設置及び事務の実施について特段の御配意をお願いしたい。

なお、同センターの設置に向け、本年8月を目途に下記に定める連絡協議会を開催し、その準備に万全を期されたい。

 

第1 センターの設置

1 趣旨

中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第25条第8号及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第2条第4項第1号に規定された社会保険と労働保険の徴収事務の一元化を図るため、日本年金機構年金事務所(以下「年金事務所」という。)及び都道府県労働局は、社会保険・労働保険徴収事務センター(以下「センター」という。)を設置し、センターにおいて社会保険と労働保険の徴収事務を一体的に実施することにより、事業主の利便性の向上と行政事務の効率化を図るものとする。

2 センターの概要

(1) 設置場所

センターの設置場所は、各年金事務所内とする。

(2) 名称

センターの名称は、そのセンターを設置する年金事務所の名称(日本年金機構組織規程別表第2の第1欄に掲げる名称)を冠し、「○○社会保険・労働保険徴収事務センター」とする。

(3) 実施事務

年金事務所と都道府県労働局がセンターとして実施する事務(以下「センター事務」という。)は次のとおりとし、具体的な取扱いは、別に定める。

ア 社会保険及び労働保険の適用に関する以下に掲げる届出の受付(社会保険と労働保険の両方の適用がある事業所に係るものに限る。)

① 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届

② 労働保険概算・確定保険料申告書(年度更新に係るものに限る。)

③ 労働保険保険関係成立届(継続)

④ 雇用保険適用事業所設置届

⑤ 健康保険・厚生年金保険新規適用届

⑥ 労働保険名称、所在地等変更届

⑦ 雇用保険事業主事業所各種変更届

⑧ 健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地変更(訂正)届(管轄内・管轄外)

⑨ 労働保険代理人選任・解任届

⑩ 労働者災害補償保険代理人選任・解任届

⑪ 雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届

⑫ 健康保険・厚生年金保険事業主代理人選任(変更)・解任届

⑬ 健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届

⑭ 雇用保険被保険者氏名変更届

⑮ 健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届

⑯ 雇用保険被保険者資格取得届

⑰ 雇用保険被保険者転勤届

⑱ 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

⑲ 雇用保険被保険者資格喪失届

⑳ 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

((21)) 雇用保険適用事業所廃止届

((22)) 健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届

イ 事業所説明会の開催(社会保険の算定基礎届及び労働保険の年度更新時の申告書に係るものに限る。)

ウ 事業所調査(社会保険の総合調査及び労働保険の労働保険料算定基礎調査であって、同一事業所を同時に調査する場合に限る。)

エ 滞納整理(社会保険料と労働保険料をいずれも滞納する事業所に対する納付督励に限る。)

(4) センター事務の掌理

センター事務のうち、社会保険に関するものは年金事務所長が、労働保険に関するものは都道府県労働局長が、それぞれ掌理するものである。

(5) センター長の設置

ア センター長

センター事務の円滑な実施を図るため、センターにセンター長を置く。センター長は、年金事務所の副所長の職を占める者をもって充てるものとする。

イ センター長の任務

センター長は、センター事務の実施に関し、都道府県労働局との連絡調整を行うとともに、センター事務の実施に係る事務室の整備状況やセンター事務の実施状況を的確に掌握し、センター事務の効率的な実施が図られるよう努めるものとする。

(6) センターの職員

ア センター事務に従事する職員

センター事務を行う職員の範囲は、原則として次のとおりとし、これらの職員が年金事務所又は都道府県労働局若しくは労働基準監督署において従事する事務に応じてセンター事務に従事するものとする。

① 年金事務所

徴収担当課及び適用調査担当課の職員

② 都道府県労働局等

労働保険徴収課(室)(労働保険適用課(室)がある都道府県労働局については、労働保険適用課(室)を含む。)の職員及びセンターを設置する年金事務所の管轄区域内で最も多数の事業所を所管し、又は当該年金事務所の管轄区域に重なる最も広い管轄区域を有する等の労働基準監督署のうち、都道府県労働局が特定する労働基準監督署の職員であって労働保険の徴収事務に従事する者(イにおいて「都道府県労働局等の職員」という。)

イ 都道府県労働局等の職員の勤務形態

都道府県労働局等の職員については、センター事務を実施する際にセンター等に赴くものとする。

(7) 事務室の整備

ア 案内表示

年金事務所内に、センターの案内表示を掲示する。

イ 専用電話の設置等

年金事務所内にセンター専用電話を設置し、都道府県労働局労働保険徴収課(室)等に直結する機能を付与する。また、センター事務の実施において、机、椅子等の備品や消耗品が必要な場合は、日本年金機構ブロック本部(以下「ブロック本部」という。)と都道府県労働局が協議の上、適宜、配備するものとする。

ウ 費用

事務室の整備に係る費用については、別途連絡する。

 

第2 連絡協議会

1 協議会の趣旨

センター事務を円滑かつ適切に実施するため、各都道府県単位に社会保険・労働保険徴収事務連絡協議会(以下「協議会」という。)を設けるものとする。

2 協議会の運営

(1) 協議会の構成

協議会は、原則としてブロック本部適用・徴収支援部長(北海道ブロック本部及び四国ブロック本部にあっては、業務支援部長)、センター長その他の関係職員及び都道府県労働局総務部長(東京労働局にあっては労働保険徴収部長)、労働保険徴収課(室)長(労働保険適用課(室)がある局にあっては同課(室)長を含む。)その他の関係職員をもって構成する。

(2) 協議会における協議事項

協議会においては、次に掲げる事項について協議するものとする。

ア 当該都道府県内のセンター事務に係る基本計画の策定

イ センター事務の状況、発生した問題・課題の把握及びそれへの対応

ウ 両保険の制度及び事務処理についての実務講習会の開催

エ その他センター事務の実施に関し必要な事項

(3) 協議会の開催等

ア 協議会等の開催

① 協議会は、都道府県の実情に応じて定期的に開催するものとする。

なお、協議会は、原則としてブロック本部と都道府県労働局が交互に主催するものとする。

② 協議会の幹事は、主催者が務めるものとする。

イ 費用の負担

協議会等の開催に係る費用(会議に参加するための旅費を除く。)は、主催者が負担するものとする。

3 その他

(1) 要綱の調整

協議会の設置に当たっては、協議会の具体的な構成員、協議事項、開催手順等、運営上必要な要綱を定め、厚生労働省労働基準局労働保険徴収課及び年金局事業企画課に報告するものとする。当該要綱を改正した場合も同様とする。

(2) その他

協議会に関し必要な事項は、その都度、ブロック本部と都道府県労働局が協議し、決定するものとする。