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働き方・休み方改善コンサルタント規程
平成13年1月6日厚生労働省訓第49号
働き方・休み方改善コンサルタント規程を次のように定める。
働き方・休み方改善コンサルタント規程
(設置)
第1条 労働時間対策に関する指導及び援助の業務の円滑な運営に資するため、都道府県労働局に働き方・休み方改善コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)を置く。
(任命)
第2条 コンサルタントは、社会的信望があり、かつ、働き方・休み方の改善(労働時間、休日、休暇等に関する企業内制度の改善をいう。以下同じ。)及び企業経営に関し専門的な知識及び豊富な経験を有するものであって、次条に規定する職務を行うために必要な能力を有するもののうちから、都道府県労働局長が任命する。
(職務)
第3条 コンサルタントは、都道府県労働局長の命を受けて、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 働き方・休み方の改善についての相談及び指導に関すること。
(2) 労働基準監督機関が行う働き方・休み方の改善の業務への協力に関すること。
(3) 前二号に掲げるもののほか、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)の業務の遂行に必要な事務を行うこと。
(4) 都道府県労働局の所管行政に係る基本的な労働相談に応じること。
(任期等)
第4条 コンサルタントの任期は、任命の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。
2 コンサルタントは、非常勤とする。
(秘密を守る義務等)
第5条 コンサルタント及びコンサルタントであった者は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)の定めるところにより、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
2 コンサルタントは、国家公務員法に規定する政治的行為をしてはならない。
(その他の事項)
第6条 この規程に定めるもののほか、コンサルタントに関し必要な事項は、厚生労働省大臣官房地方課長及び厚生労働省労働基準局長が定める。
附 則
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附 則 (平成18年3月31日厚生労働省訓第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則 (平成24年3月27日厚生労働省訓第7号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則 (平成28年3月30日厚生労働省訓第17号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。