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賃金相談員規程
平成13年1月6日厚生労働省訓第43号
賃金相談員規程を次のように定める。
賃金相談員規程
(設置)
第1条 企業における賃金制度の改善の円滑な推進に資するため、厚生労働省労働基準局長が必要と認める都道府県労働局に賃金相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 相談員は、社会的信望があり、かつ、賃金制度に関し学識経験を有するもののうちから、都道府県労働局長が委嘱する。
(職務)
第3条 相談員は、都道府県労働局長の指示を受けて、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 賃金制度に関する事項について使用者又は労働者の相談に応じ、必要な援助及び指導を行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)の業務の遂行に必要な事務を行うこと。
(3) 都道府県労働局の所管行政に係る基本的な労働相談に応じること。
(任期等)
第4条 相談員の任期は、採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。
2 相談員は、非常勤とする。
(秘密を守る義務等)
第5条 相談員及び相談員であった者は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)の定めるところにより、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
2 相談員は、その地位を利用して、特定の個人若しくは団体の利益を図り、又は紛争に介入すること、その他その信用を傷つける行為をしてはならない。
(その他の事項)
第6条 この規程に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、厚生労働省大臣官房地方課長及び厚生労働省労働基準局長が定める。
附 則
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附 則 (平成15年7月3日厚生労働省訓第43号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則 (平成28年3月29日厚生労働省訓第12号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。