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社会保険労務士試験の実施に関する事務を全国社会保険労務士会連合会に行わせることとした告示について
平成一二年二月一八日庁保発第二号
(各都道府県民生主管部(局)長社会保険庁運営部長通知)
本日、社会保険労務士法(以下「法」という。)第一〇条の二第二項の規定に基づき社会保険労務士試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「試験事務」という。)を全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)に行わせることとした告示(平成一二年厚生省・労働省告示第一号)が、別添一のとおり公示されたので、遺漏のないよう取り扱われたい。
おって、連合会が行う試験事務の内容等については、連合会から提出される予定である試験事務規程及び事業計画等の認可申請を認可した後、別途通知するので了知されたい。
なお、社会保険労務士法施行令の一部を改正する政令(平成一二年政令第四四号)が、別添二のとおり公布され、同日から施行されることとなったので、留意されたい。今回の政令の改正は平成一二年度の第三二回社会保険労務士試験から試験事務を連合会に行わせることとなり、所要の経費を受験手数料で賄うこととされたことに伴い、社会保険労務士試験の受験手数料を四、一〇〇円から九、〇〇〇円に改定したものである。
別添一 〔略〕
別添二 〔略〕