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通達:労働基準法第三六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準第五条に基づく労働省労働基準局長の指定について

 

労働基準法第三六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準第五条に基づく労働省労働基準局長の指定について

平成一一年一月二九日基発第四四号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

労働基準法第三六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成一〇年労働省告示第一五四号。以下「限度基準」という。)第五条第四号の労働省労働基準局長が指定する事業又は業務及び同条の労働省労働基準局長が指定する範囲について、下記のとおり指定したので通知する。

なお、平成元年二月一五日付け基発第六四号「労働基準法第三六条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針第四条における労働省労働基準局長の指定について」は、平成一一年三月三一日限り廃止する。

一 限度基準第五条第四号の労働省労働基準局長が指定する事業又は業務

(一) 季節的要因等により事業活動若しくは業務量の変動が著しい事業又は業務

イ 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業(砂糖精製業を除く。)

ロ 造船事業における船舶の改造又は修繕に関する業務

ハ 日本郵便株式会社の行う郵便事業の年末・年始における業務

ニ 都道府県労働基準局長が労働省労働基準局長の承認を得て地域を限って指定する事業又は業務

(二) 公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務

イ 電気事業における発電用原子炉及びその附属設備の定期検査並びにそれに伴う電気工作物の工事に関する業務

ロ ガス事業におけるガス製造設備の工事に関する業務

二 限度基準第五条の労働省労働基準局長が指定する範囲

限度基準別表第一及び第二の下欄に掲げる限度時間のうち一年間以外の期間に係るもの