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通達:社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行にあたり留意すべき事項について

 

社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行にあたり留意すべき事項について

平成一〇年六月一日庁保発第二〇号

(都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁運営部長通知)

 

社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成一〇年法律第四九号。以下「改正法」という。)の施行については、平成一〇年六月一日厚生省発社保第七一号・労働省発労徴第四九号をもって厚生事務次官及び労働事務次官から通達されたところであり、その施行に当たって留意すべき事項等については別途通知することとしているところであるが、行政書士法の一部を改正する法律(昭和五五年法律第二九号)附則第二項に規定する行政書士(以下「経過措置に係る行政書士」という。)に係る取扱いについては、左記のとおりである。

なお、このことについては労働省と協議済であり、労働大臣官房長から都道府県労働基準局長及び都道府県労働主管部(局)長あて別途通知されるので、念のため申し添える。

 

一 改正法の施行後においても、経過措置に係る行政書士に関しては、従来行われてきた申請等の事実行為を行うことを妨げるものではないこと。

二 改正法による改正後の社会保険労務士法第二条第一項第一号に掲げる事務については、経過措置に係る行政書士は、引き続きこれを行うことができるものであること。