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フレックスタイム制における時間外労働となる時間の計算方法の取扱いについて
平成九年三月三一日基発第二二八号
(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長)
フレックスタイム制を採用した場合における時間外労働の計算方法について、下記のとおり取り扱うこととし、平成九年四月一日から適用することとしたので、了知されたい。
記
一 趣旨
労働基準法(昭和二二年法律第四九号。以下「法」という。)第三二条の三に規定するフレックスタイム制を採用した場合における時間外労働となる時間については、昭和六三年一月一日付け基発第一号により、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間とされ、その計算については、
とされているところである。
しかしながら、清算期間を法律上認められている最長の一箇月とした場合においては、例えば、清算期間を通じて完全週休二日制を実施しており、かつ、労働者の実際の労働日ごとの労働時間がおおむね一定で、各月ごとの労働の実態が変わらないときであっても、清算期間における曜日の巡り及び労働日の設定の如何によっては、上記の清算期間における法定労働時間の総枠を超えることとなる場合があるが、法第三二条の原則による場合との均衡を考えると、このような場合については、二のとおり計算することとし、時間外労働として取り扱わないこととしても、法の趣旨を損なうものとは考えられないことから、以下のとおり取り扱っても差し支えないこととするものであること。
なお、この計算方法は、フレックスタイム制においては、各日の始業及び終業の時刻が労働者の自主的な選択にゆだねられていることから認められるものであり、他の変形労働時間制には適用される余地がないものであること。
二 計算方法
フレックスタイム制の下で(一)の要件を満たす場合に限り、(二)のとおり取扱うものとすること。
(一) 要件
① 清算期間を一箇月とするフレックスタイム制の労使協定が締結されていること。
② 清算期間を通じて毎週必ず二日以上休日が付与されていること。
③ 当該清算期間の二九日目を起算日とする一週間(以下「特定期間」という。)における当該労働者の実際の労働日ごとの労働時間の和が法第三二条第一項に規定する週の法定労働時間(四〇時間)を超えるものでないこと。
④ 清算期間における労働日ごとの労働時間がおおむね一定であること。したがって、完全週休二日制を採用する事業場における清算期間中の労働日ごとの労働時間についてはおおむね八時間以下であること。
(二) 取扱い
一の要件を満たす場合における法第三二条の三に規定する「清算期間として定められた期間を平均」した一週間当たりの労働時間については、次の計算の方法によることも差し支えないものとする(別添参照)。
(別添)