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自動車運転者の労働時間等の改善のための基準に係る適用除外業務について
平成九年三月二六日基発第二〇一号
(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)
<編注:本通達は令和4年12月23日基発1223第3号にて廃止されました。>
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第七号。以下「改善基準」という。)第一条第一項に基づき労働省労働基準局長が定める業務及びその留意点については下記のとおりとするので、了知の上その適切な運用を図られたい。
記
一 適用除外対象業務
貨物自動車運送事業における次の業務とする。
(一) 災害対策基本法及び大規模地震特別措置法に基づき、都道府県公安委員会から緊急通行車両であることの確認、標章及び証明書の交付を受けて行う緊急輸送の業務
(二) 消防法に基づき、関係消防機関に移送計画を届け出て行うアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及びこれらの含有物のタンクローリーによる運送の業務
(三) 高圧ガス保安法に基づき、事業所の所在地を管轄する通商産業局長に移動計画書を届け出、その確認を受けて行う可燃ガス、酸素、毒性ガス等の高圧ガスのタンクローリーによる運送の業務
(四) 火薬類取締法に基づき、都道府県公安委員会に運搬に関する計画を届け出、運搬証明書の交付を受けて行う火薬、爆薬等の火薬類の運送の業務
(五) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律に基づき、運輸大臣の確認を受け、かつ、都道府県公安委員会に運送計画を届け出て行う核燃料物質等及び放射性同位元素等の運送の業務
二 上記一の業務に従事する期間を含む一箇月の拘束時間及び二週間の運転時間の上限
上記一の業務に従事しない期間については改善基準が適用されるが、この業務に従事する期間を含む一箇月の拘束時間及び二週間の運転時間の上限は次のとおりである。
(一) 一箇月の拘束時間については、次の式により計算した時間を超えないものとすること。
[(上記1の業務に従事した月の日数)-(上記1の業務に従事した日数)]÷(上記1の業務に従事した月の日数)×(上記1の業務に従事した月の拘束時間)
(二) 二週間の運転時間の上限は、次の式により計算した時間を超えないものとすること。
[14-(上記1の業務に従事した日数)]÷14×88
三 届出書又はその写の備え付け等
上記一の業務を行うに当たっては、適用除外業務に該当することが明らかとなる関係法令に基づく各種行政機関への届出書又はその写を事業場への備え付け及び自動車運転者ごとの下記の業務に従事した期間が明らかとなる記録の整備が必要である。
また、上記一の業務に従事する期間の直前において改善基準に定める休息期間を与えなくてはならないことはもとより、当該業務に従事する期間の直後においても継続八時間以上の休息期間を与えることが要請されるものである。