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通達:長期家族介護者援護金の支給について

 

長期家族介護者援護金の支給について

平成7年4月3日基発第199号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

改正 令和2年8月21日基発0821第1号

今般、平成6年12月16日の労働者災害補償保険審議会の建議を踏まえ、長期間要介護状態にあった重度被災労働者が業務外の事由により死亡した場合において、長期間介護に当たってきた遺族に対して、別添「長期家族介護者援護金支給要綱」(以下「要綱」という。)により、長期家族介護者援護金(以下「援護金」という。)の支給を平成7年4月3日から行うこととし、同年4月1日以後死亡した被災労働者の遺族について適用することとしたので、下記によりこれが事務処理に遺漏なきを期されたい。

 

1 制度の趣旨

要介護状態にある重度被災労働者を抱える世帯においては、介護に当たる家族は精神的・肉体的な負担が大きく、世帯収入面で労災年金に大きく依存せざるを得ない状況にあり、重度被災労働者が業務外の事由により死亡した場合においては、その遺族の生活が著しく不安定になる場合が見られる。このような重度被災労働者の遺族の不安定な生活が長期間にわたる介護によってもたらされたものと認められる場合には、労災保険制度においても、その遺族に対して一定の支援措置を講じていくことが必要であると考えられる。

このため、長期間介護に当たってきた重度被災労働者の遺族に対して援護金を支給することにより、遺族の生活の激変を緩和しうるよう援助を行うものとする。

2 援護金の支給対象者

(1) 要綱2(1)の「受給者」とは、現に障害等級又は傷病等級第1級又は第2級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは障害年金(以下「障害(補償)等年金」という。)又は傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金(以下「傷病(補償)等年金」という。)の支給を受けている者のほか、障害(補償)等年金又は傷病(補償)等年金の支給決定を受けているが、民事損害賠償との調整等により障害(補償)等年金又は傷病(補償)等年金の支給が停止されている者も含むものとする。

(2) 要綱2(1)の「受給期間が10年以上の者」とは、被災労働者が受給していた障害(補償)等年金又は傷病(補償)等年金の支給事由発生日の翌日から起算して、被災労働者の死亡年月日が10年以上経過後の日である者をいうものとする。

なお、障害等級又は傷病等級第1級又は第2級の障害(補償)等年金又は傷病(補償)等年金を受給していた者が、障害等級又は傷病等級の変更や再発等により当該年金を受給する権利を有しなくなった後に、再度、当該年金を受給していた者であるときは、最初に受給していた障害等級又は傷病等級第1級又は第2級の障害(補償)等年金又は傷病(補償)等年金の支給事由発生日の翌日からの期間により計算するものとする。

(3) 要綱2(1)①~③の要件については、被災労働者の死亡時点における状態に関し、介護補償給付、複数事業労働者介護給付又は介護給付(常時又は随時介護を要する状態にある者に行うものに限る。以下「介護(補償)等給付」という。)の支給対象者に係る要件の取扱いと同様の取扱いにより認定するものとする。なお、被災労働者が死亡した時点において介護(補償)等給付又は「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の施行(第2次分)について」(平成8年3月1日付け基発第95号)第1の2の(12)の規定による廃止前の「介護料の支給について」(昭和55年4月5日付け基発第165号)に基づき支給される介護料(労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成7年法律第35号)附則第7条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)第8条の規定による介護料を含む。以下同じ。)を受給していた場合及び被災労働者が過去において介護(補償)等給付又は介護料を受給していたことがある場合については、この要件を充たすものとして取り扱うものとする。

(4) 要綱2(2)の「妻又は55歳以上若しくは一定の障害の状態にある最先順位の遺族」とは、被災労働者の配偶者(被災労働者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者(妻以外の者にあっては、被災労働者の死亡の当時55歳以上又は一定の障害の状態にある者に限る。)のうち最先順位の者をいい、この認定に当たっては、遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金(以下「遺族(補償)等年金」という。)の受給権者の認定と同様の取扱いを行うものとする。

なお、これによると、支給対象者となるべき者の順位は、次に掲げる順位によることとなる。

① 妻又は60歳以上若しくは一定障害の夫

② 一定障害の子

③ 60歳以上又は一定障害の父母

④ 一定障害の孫

⑤ 60歳以上又は一定障害の祖父母

⑥ 60歳以上又は一定障害の兄弟姉妹

⑦ 55歳以上60歳未満の夫

⑧ 55歳以上60歳未満の父母

⑨ 55歳以上60歳未満の祖父母

⑩ 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

(5) 要綱2(3)の「遺族補償給付、複数事業労働者遺族給付及び遺族給付(以下「遺族(補償)等給付」という。)を受給することができないこと」とは、遺族(補償)等給付の請求が行われている場合にあっては、当該請求について不支給決定が行われていることをいい、また、遺族(補償)等給付の請求が行われていない場合にあっては、仮に遺族(補償)等給付の請求が行われれば不支給決定が行われると考えられることをいうものとし、この要件の認定に当たっては、遺族(補償)等給付の支給又は不支給の決定(以下「支給決定等」という。)の判断と同様の取扱いを行うものとする。

また、要綱2(3)の判断に当たっては、遺族(補償)等給付の判断との間に齟齬が生じないように留意する必要があり、具体的なケースにおける取扱方法を別紙1に示したので、参考にされたい。

具体的には、被災労働者が受給していた障害(補償)等年金又は傷病(補償)等年金に係る負傷等を被った事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(ただし、死亡した労働者が複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金を受給していた場合は、当該年金給付を支給決定した労働基準監督署長。以下「所轄署長」という。)は、援護金の申請人が遺族(補償)等給付を受けることができる可能性があると考えられる場合については、申請人に対して、遺族(補償)等給付の請求指導を行うものとする。また、援護金の請求が行われる以前に遺族(補償)等給付の請求が行われている場合及び援護金の申請書を受理したが、下記4(1)による所轄署長の管轄区域を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄局長」という。)への進達前に遺族(補償)等給付の請求が行われた場合については、所轄署長は遺族(補償)等給付の支給決定等を行った上で所轄局長への進達を行うものとする。さらに、所轄署長が所轄局長へ進達を行った後であって所轄局長が援護金の支給決定等を行う前に遺族(補償)等給付の請求が行われた場合については、所轄署長は遺族(補償)等給付の支給決定等をまって援護金の支給決定等を行うよう所轄局長に連絡するものとする。

(6) 要綱2(4)の「その者を扶養する者」とは、援護金の申請時において、その収入により申請人の生計を主として維持している者をいうものとする。この「扶養する者」の具体的な認定に当たっては、申請人の属する世帯の住民票の写し、申請人とその者を扶養する者との身分関係を証明をすることができる戸籍の謄本又は抄本、申請人を扶養していることを証する民生委員の証明書、市町村長の発行する住民税課税・非課税証明書その他の申請人を扶養している事実の有無を証する書類に基づいて「扶養する者」の認定を行うものとする。

(7) 要綱2(4)の「所得税法の規定により所得税を納付しないこととなる者」とは、援護金の申請を行った日の前年における所得について所得税を納付していない者をいうものとし、その確認は原則として税務署長の発行する納税証明書により行うものとする。

(8) 要綱2柱書きの「援護金を支給することが適当ではないと考えられる一定の者」とは、原爆被爆者援護法の葬祭料の例にならい、おおむね、次のような事由により死亡した者をいうものとする。なお、①から③までに該当する場合であっても、業務上の傷病等により精神異常や心神喪失状態に陥った場合の自殺等事例によっては、これに該当しないものもあるので、個別具体的に判断するものとする。

① 先天性疾病、遺伝性疾病及び被災以前からの精神病等被災以前に原因がある疾病による死亡

② 他者の犯罪行為等他の外的作用が原因となった死亡

③ 自殺及び闘争、泥酔による負傷又は疾病に基づく死亡等自己の行為が原因となった死亡

3 申請の手続

援護金の支給を受けようとする者は、長期家族介護者援護金支給申請書(以下「申請書」という。別添様式第1号)に必要事項を記入し、所轄署長を経由して、所轄局長に提出するものとする。

4 援護金の支給又は不支給の決定

(1) 所轄署長は、申請書を受理したときは、当該申請書に記載すべき事項に係る記載漏れの有無、当該申請書に添付すべき資料の添付漏れの有無の確認を行うものとする。

また、所轄署長は、必要に応じて遺族(補償)等給付等の支給決定に準じた実施調査や専門医に対する意見書等の提出依頼を行うとともに、当該申請書に係る保険給付記録票、定期報告等の既存資料、死亡診断書、戸籍の謄本又は抄本等の請求書の添付資料及び実施調査の結果や専門医の意見書等の内容を検討し、申請人が支給要件に該当するか否かについての意見を申請書の「署長の意見欄」に簡潔に記入した上で、当該申請書に援護金の支給決定等に必要な資料を添付して所轄局長に進達するものとする。

さらに、所轄局長は、保険給付記録票の「社会復帰促進等事業欄」に「長期家族介護者援護金経由」の旨を記入するものとする。

なお、被災労働者が所轄署以外の署において、障害(補償)等年金又は傷病(補償)等年金の支給決定を受けている場合については、所轄署長は、障害(補償)等年金又は傷病(補償)等年金の支給決定を行った署との連携を図りつつ、申請人が支給要件に該当するか否かの確認を行うものとする。また、所轄署長は、申請人が支給要件に該当するか否かの確認を行うに当たって、専門医の意見書等を求めた場合については、当該意見書等に要する費用は、昭和56年1月28日付け基発第43号により、労働保険特別会計労災勘定(項)社会復帰促進等事業費(目)諸謝金から支出するものとする。ただし、遺族(補償)等給付の請求が行われている場合については、当該意見書等に要する費用は、労働保険特別会計労災勘定(項)業務取扱費(目)諸謝金から支出するものとする。

(2) 所轄局長は、申請書を受理したときは、申請人が支給要件に該当するか否かの確認を行い、援護金の支給決定等を行うものとする。

(3) 所轄局長は、援護金の支給決定等を行った場合は、その旨を長期家族介護者援護金支給・不支給決定通知書(以下「通知書」という。別添様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

なお、援護金の不支給決定を行う場合には、不支給とした理由を当該通知書に記載する、又は、理由を明記した別紙を添付して通知するものとする。

(4) 支給決定等については、処分性が認められるため、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)、行政手続法(平成5年法律第88号)の適用がある。

このため、所轄局長は、次のとおり事務を行うものとする。

(ア) 援護金の支給決定等は、行政不服審査法第2条に規定する行政処分であるものとして、審査請求の対象として取り扱うこと。

(イ) 援護金の支給決定等に関する審査は、当該決定をした所轄局長の上級庁である厚生労働大臣が行うこと。

(ウ) 支給決定等を行う際は、その相手方に対し、通知書をもって、行政不服審査法に基づく審査請求及び行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の提起ができる旨の教示を行うこと。その際は、不服申立て手続の有無に関係なく、取消訴訟の提起が可能であることに留意すること。

5 援護金の支出

(1) 所轄局長は、援護金の支給決定を行ったときは、当該援護金の額を労働保険特別会計労災勘定(項)社会復帰促進等事業費(目)労災援護給付金から支出するものとする。

(2) 所轄局長は、援護金の支出を行ったときは、別紙2「長期家族介護者援護金整理簿」に必要事項を記載するものとする。

(3) 援護金の請求があった場合の支出事務については、支出負担行為取扱規則第14条の規定による支出負担行為の整理区分は、規則別表甲号「26号保険金の類」によることとし、その必要な書類は、申請者からの「長期家族介護者援護金支給申請書」とするものとする。

(4) 会計検査院に提出する支出計算書の証拠書類は、「領収証書」、「支出負担行為及び支出決議書」、「支給調書」及び「長期家族介護者援護金支給申請書(原本)」とし、支出官が控えとして保管する証拠書類(副本)の綴には「支出負担行為及び支出決議書(副本)」に「支給調書」及び複写等により作成した「長期家族介護者援護金支給申請書(写)」を添付して編てつしておくものとする。

6 通達及び要綱に定める様式

この通達及び要綱に定める様式については、様式例を適宜複写して使用するものとする。

7 報告

所轄局長は、援護金の支給状況について、別紙3「長期家族介護者援護金支給状況報告書」により、前年度分を4月30日までに本省労働基準局労災管理課(企画調整係)あて報告するものとする。

8 実施時期

本通達は、平成7年4月3日から実施するものとし、同年4月1日以後死亡した被災労働者の遺族について適用するものとする。

9 経過措置

令和2年3月31日以前に長期家族介護者援護金の支給すべき事由が生じた者に係る支給については、なお従前の例による。

 

(別添)

長期家族介護者援護金支給要綱

1 趣旨

要介護状態にある重度被災労働者を抱える世帯においては、介護に当たる家族は精神的・肉体的な負担が大きく、世帯収入面で労災年金に大きく依存せざるを得ない状況にあり、被災労働者が業務外の事由により死亡した場合においては、その遺族の生活が著しく不安定になる場合が見られる。このような重度被災労働者の遺族の不安定な生活が長期間にわたる介護によってもたらされたものと認められる場合には、労災保険制度においても、その遺族に対して一定の支援措置を講じていくことが必要であると考えられる。

このため、長期間介護に当たってきた重度被災労働者の遺族に対して、長期家族介護者援護金(以下「援護金」という。)を支給することにより、遺族の生活の激変を緩和しうるよう援助を行うこととする。

2 支給対象者

援護金は、原則として、次のいずれの要件をも満たす者に対して支給することとする。ただし、援護金を支給することが適当ではないと考えられる一定の者は除くこととする。

(1) 障害等級第1級又は第2級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは障害年金(以下「障害(補償)等年金」という。)又は傷病等級第1級又は第2級の傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金(以下「傷病(補償)等年金」という。)の受給者(ただし、受給期間が10年以上の者に限る。)であって、次のいずれかに該当していた者の遺族であること。

① 神経系統の機能又は精神の著しい障害により、常に又は随時介護を要すること(③に該当する場合を除く。)。

② 胸腹部臓器の機能の著しい障害により、常に又は随時介護を要すること。

③ せき髄の著しい障害により、常に又は随時介護を要すること。

(2) 妻又は55歳以上若しくは一定の障害の状態にある最先順位の遺族であること(順位等については遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金(以下「遺族(補償)等年金」という。)の支給の場合に準ずること)。

(3) 遺族補償給付、複数事業労働者遺族給付及び遺族給付(以下「遺族(補償)等給付」という。)を受給することができないこと。

(4) 生活困窮者(所得税法の規定により所得税を納付しないこととなる者であって、その者を扶養する者がいないか、又はその者を扶養する者が所得税法の規定により所得税を納付しないこととなる者)であること。

3 支給額

援護金の額は、100万円(援護金の支給を受けることができる遺族が2人以上の場合には、100万円をその数で除して得た額)とする。

4 申請の手続等

(1) 援護金の支給を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、次に掲げる事項を記載した「長期家族介護者援護金支給申請書」(援護金様式第1号。以下「申請書」という。)を、死亡した労働者が受給していた障害(補償)等年金又は傷病(補償)等年金に係る負傷等を被った事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(ただし、死亡した労働者が複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金を受給していた場合は、当該年金給付を支給決定した労働基準監督署長。以下「所轄署長」という。)を経由して、当該所轄署長の管轄区域を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄局長」という。)に提出するものとする。

① 死亡した労働者の氏名、生年月日及び死亡年月日

② 死亡した労働者が受給していた年金の種類及び受給期間並びに介護(補償)等給付又は介護料の受給関係

③ 死亡した労働者の死亡の原因

④ 申請人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係

⑤ 申請人の所得税の納付の有無、申請人を扶養する者の有無及び申請人を扶養する者がいる場合についてはその者の所得税の納付の有無

⑥ 援護金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称並びに預金の種類及び預金通帳の記号番号

(2) 上記(1)の申請書には、次の書類を添付するものとする。

ただし、②から⑤の書類については、申請人が遺族(補償)年金の請求書に当該書類を添付して提出しているときには、提出することを要しないものとする。

① 死亡した労働者が介護(補償)等給付(常時又は随時介護を要する状態にある者に行うものに限る。)又は「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の施行(第2次分)について」(平成8年3月1日付け基発第95号)第1の2の(12)の規定による廃止前の「介護料の支給について」(昭和55年4月5日付け基発第165号)に基づき支給される介護料(労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成7年法律第35号)附則第7条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)第8条の規定による介護料を含む。)を受給していたときは、介護(補償)等給付支給・不支給決定通知書又は介護料支給・不支給決定通知書の写しその他その事実を証明することができる書類

② 労働者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類

③ 申請人と被災労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本(申請人が被災労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類)

④ 申請人が被災労働者の収入によって生計を維持していたことを証明することができる書類

⑤ 申請人のうち被災労働者の死亡の時から引き続き障害の状態にある者については、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料

⑥ 申請人の前年の所得税額についての税務署長が発行する納税証明書

⑦ 申請人の属する世帯の住民票の写し、申請人とその者を扶養する者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本、その他申請人を扶養する者の有無及び扶養する者を証明できる書類

⑧ 申請人を扶養する者がいるときは、その者の前年の所得税額についての税務署長が発行する納税証明書

(3) 援護金を受けることができる者が2人以上あるときは、これらの者はそのうち1人を援護金の申請及び受領についての代表者に選任するものとし、代表者を選任したときは、遅滞なく、「長期家族介護者援護金代表者選任届」(援護金様式第3号)を提出するものとする。

ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りではないものとする。

(4) 所轄局長は、申請書を受理したときは、支給又は不支給の決定を行い「長期家族介護者援護金支給・不支給決定通知書」(援護金様式第2号)により当該申請人に通知するものとする。

(5) 援護金の申請は、被災労働者の死亡の日の翌日から起算して2年以内に行うものとする。

なお、被災労働者の死亡の日の翌日から起算して2年以後に援護金の請求が行われた場合においても、被災労働者の死亡の日の翌日から起算して2年以内に遺族(補償)等給付の請求が行われている場合については、この期間の計算に当たっては、当該遺族(補償)等給付の請求が行われた時点に当該援護金の申請があったものとみなすものとする。

5 不正受給に対する措置

偽りその他不正の行為により援護金の支給を受けた者は、当該援護金を返還しなければならないものとする。

6 実施期日

この援護金の支給は、平成7年4月3日から実施するものとし、同年4月1日以後死亡した被災労働者の遺族について適用する。

7 経過措置

令和2年3月31日以前に長期家族介護者援護金の支給すべき事由が生じた者に係る支給については、なお従前の例による。