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通達:賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部改正について

 

賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部改正について

平成五年四月一日基発第二四八号

(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

「賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(平成五年政令第一二三号。以下「改正政令」という。)が本年四月一日に公布され、同日から施行された。

改正政令は別添(略)のとおりであるが、その運用については、左記に留意の上、遺漏なきを期されたい。

 

1 改正政令について

(1) 最近の賃金水準の上昇等を考慮し、改正政令により、「賃金の支払の確保等に関する法律施行令」(昭和五一年政令第一六九号)第四条第一項第二号及び第三号が改正され、未払賃金の立替払事業の対象となる未払賃金総額の限度額が、同項第一号に規定する基準退職日(以下「基準退職日」という。)において三〇歳以上四五歳未満である者については一一〇万円から一二〇万円に、基準退職日において四五歳以上である者については一三〇万円から一五〇万円に、それぞれ引き上げられた。

なお、改正政令による限度額設定の考え方は前回の昭和六三年政令第一一五号による改正政令の場合と同様であり、定期賃金相当分に退職手当相当分を勘案することにより設定されたものである。

(2) 改正政令は本年四月一日から施行されたが、改正後の政令第四条第一項第二号及び第三号の規定は、基準退職日が改正政令の施行の日である本年四月一日以後の日である労働者に係る未払賃金総額の限度額を定めたものであり、基準退職日が本年四月一日前の日である労働者に係る限度額については、なお従前の例によることとされている(改正政令附則第二項)。すなわち、基準退職日において三〇歳以上四五歳未満である者については一一〇万円、基準退職日において四五歳以上である者については一三〇万円である。

(3) 政令改正によっては基準退職日において三〇歳未満である者についての未払賃金総額の限度額は改正されておらず、従来どおり七〇万円である。

2 その他

最近において未払賃金の立替払の実績が増加傾向にあることを踏まえ、労働者保護の観点から的確かつ円滑な事務処理を行うように努めるとともに、昭和五七年一〇月一五日付け基発第六七〇号「未払賃金の立替払事業に係る不正受給の防止について」等に基づき、不正受給の防止についても留意すること。

(参考)

基準退職日

基準退職日における年齢

未払賃金総額の限度額

立替払の限度額

平成五年四月一日以後

四五歳以上

一五〇万円

一二〇万円

三〇歳以上四五歳未満

一二〇万円

九六万円

三〇歳未満

七〇万円

五六万円

(昭和六三年四月一日以後)

平成五年三月三一日以前

四五歳以上

一三〇万円

一〇四万円

三〇歳以上四五歳未満

一一〇万円

八八万円

三〇歳未満

七〇万円

五六万円