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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(退職手当の保全措置関係)の一部改正について
昭和六一年一一月二九日基発第六三一号
(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)
中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(昭和六一年労働省令第三七号)は本年一一月二六日公布されたが、同省令附則第八条及び第九条により賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五一年労働省令第二六号。以下「施行規則」という。)の一部が改正され、同省令附則第八条については本年一二月一日から、同第九条については昭和六六年一二月一日から施行されることとなつた。
改正の内容は別添のとおりであるが、その運用については下記の事項に留意の上遺憾なきを期されたい。
なお、昭和五五年一一月一五日付け基発第六二八号は、本年一一月三〇日限り廃止する。
記
一 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五一年法律第三四号。以下「法」という。)第五条の規定は、中小企業退職金共済法(昭和三四年法律第一六〇号。以下「中退法」という。)第二条第三項に規定する退職金共済契約を締結した事業主については適用されないこととなつており、このこととの均衡上、施行規則第五条第二号は、退職手当の保全措置を講ずべき額(以下「保全額」という。)について、当該退職金共済契約の最低掛金月額(改正前の中退法によれば、昭和五六年一二月一日以後は一、二〇〇円)に対応する退職金の額等を保全額としているところであるが、このたび中退法が改正され(中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和六一年法律第三七号。以下「一部改正法」という。)による改正)、本年一二月一日から退職金共済契約の最低掛金月額が原則として三、〇〇〇円に増額されることとなつたことに伴い、施行規則第五条第二号を改正することとしたものであること。
二 施行規則第五条第二号の基本的考え方は、法が施行された昭和五二年四月一日以後、事業主がその使用する労働者につき中退法に定める最低掛金月額を納付したとした場合に中小企業退職金共済事業団(以下「事業団」という。)から支払われることとなる退職金額に相当する金額を保全額とするものであるが、今回の改正もこの基本的考え方にのつとり所要の措置を講じたものであること。改正の内容は次のとおりである。
(一) 本年一二月一日から昭和六六年一一月三〇日まで適用される改正後の施行規則第五条第二号については、
① 同号イは、昭和五五年一一月三〇日以前の日から使用されている労働者について、原則として、昭和五二年四月一日から昭和五六年一一月三〇日までの間は、毎月八〇〇円の掛金を納付し、昭和五六年一二月一日以後においては、毎月一、二〇〇円の掛金を納付したとした場合に事業団から支払われることとなる退職金の額の計算方法を示し、これを保全額としたものであること。
② 同号ロは、昭和五五年一二月一日から昭和六一年一一月三〇日までの間において新たに使用されることとなつた労働者について、原則として、毎月一、二〇〇円の掛金を納付したとした場合に事業団から支払われることとなる退職金の額の計算方法を示し、これを保全額としたものであること。
③ 同号ハは、昭和六一年一二月一日以後において新たに使用されることとなつた労働者について、原則として改正後の中退法別表第一の第二欄に定める金額を保全額としたものであること。
なお、同号イにおいて、昭和五五年一一月三〇日以前の日
から使用されている労働者について、昭和五六年一一月三〇日までの間は従前の最低掛金月額を納付したものとして保全額を算出することとしているが、これは、昭和五五年の中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五五年法律第四五号)附則第二条において経過措置として同法施行の際(昭和五五年一二月一日)現に掛金月額が一、二〇〇円未満である退職金共済契約については、同法施行の日から一年間はその掛金月額を当該一、二〇〇円未満の額とすることができるとされていたことによるものであること。
また、同号イ及びロにおいて、昭和六一年一一月三〇日以前の日から使用されている労働者について、昭和六六年一一月三〇日までの間は従前の最低掛金月額を納付したものとして保全額を算出することとしているが、これは、今回の一部改正法附則第二条において経過措置として同法施行の際(昭和六一年一二月一日)現に掛金月額が三、〇〇〇円未満である退職金共済契約については、同法施行の日から五年間はその掛金月額を当該三、〇〇〇円未満の額とすることができることとされていることによるものであること。
(二) 昭和六六年一二月一日から施行される改正後の施行規則第五条第二号については、同号イは上記(一)の①に該当する労働者が、また、同号ロは上記(一)の②に該当する労働者が、それぞれ昭和六六年一二月一日以後の期間も継続して使用される場合に、昭和六六年一一月三〇日以前の期間について上記(一)の①又は②により算出した金額に、昭和六六年一二月一日以後の期間の長さに応じて原則として改正後の中退法別表第一の第二欄に定める金額を加算して得た額を保全額とする計算方法を示したものであること。
三 中退法における退職金の額は、掛金納付月数が二四未満の場合においては、掛金の累積額の相当額を下回つていることから、労働者の勤続月数等が二四未満の場合には、中退法別表第一によらず、当該勤続月数等に応じた掛金の累積額の相当額を保全額とすることは従前と同様であること。
(参考2)
改正後の施行規則第5条第2号の規定による保全額の算出方法
1 昭和55年11月30日以前から使用されている労働者に係る保全額
(1) 保全額算出時期が昭和66年11月30日以前の場合
〔昭和52年4月1日以後の期間における当該労働者の勤続月数に対応する中退法別表第1の第2欄に定める金額〕×8/30+〔当該労働者の昭和56年12月1日以後の勤続月数に対応する中退法別表第1の第2欄に定める金額〕×4/30
(2) 保全額算出時期が昭和66年12月1日以後、昭和68年10月31日以前の場合
〔昭和66年11月30日以前の期間について上記(1)の算式により算出した金額〕+1,800円×〔当該労働者の昭和66年12月1日以後の勤続月数〕
(3) 保全額算出時期が昭和68年11月1日以後の場合
〔昭和66年11月30日以前の期間について上記(1)の算式により算出した金額〕+〔当該労働者の昭和66年12月1日以後の勤続月数に対応する中退法別表第1の第2欄に定める金額〕×18/30
2 昭和55年12月1日から昭和61年11月30日までの間において使用されることとなつた労働者に係る保全額
(1) 保全額算出時期が昭和66年11月30日以前の場合
(イ) 勤続月数が24以上の労働者
〔当該労働者の勤続月数に対応する中退法別表第1の第2欄に定める金額〕×12/30
(ロ) 勤続月数が24未満の労働者
1,200円×(当該労働者の勤続月数)
(2) 保全額算出時期が昭和66年12月1日以後、昭和68年10月31日以前の場合
〔昭和66年11月30日以前の期間について上記(1)の(イ)の算式により算出した金額〕+1,800円〔当該労働者の昭和66年12月1日以後の勤続月数〕×18/30
(3) 保全額算出時期が昭和68年11月1日以後の場合
〔昭和66年11月30日以前の期間について上記(1)の(イ)の算式により算出した金額〕+〔当該労働者の昭和66年12月1日以後の勤続月数に対応する中退法別表第1の第2欄に定める金額〕×18/30
3 昭和61年12月1日以後使用されることとなつた労働者に係る保全額
(1) 勤続月数が24以上の労働者
当該労働者の勤続月数に対応する中退法別表第1の第2欄に定める金額
(2) 勤続月数が24未満の労働者
3,000円×(当該労働者の勤続月数)