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通達:社会保険労務士となるための実務経験の認定について

 

社会保険労務士となるための実務経験の認定について

昭和五八年九月二一日庁保発第二三号

(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁長官官房総務課長通知)

 

今般、全国社会保険労務士会連合会が別添「労働社会保険諸法令関係事務指定講習基本方針」に基づき行う講習を修了した者については、社会保険労務士法第三条第一項に規定する主務大臣が労働社会保険諸法令に関する主務省令で定める事務に従事した期間が通算して二年以上になるものと同等以上の経験を有すると認めるものに該当する者として取扱うこととされたので、その取扱いに遺漏なきを期されたい。

 

別添

労働社会保険諸法令関係事務指定講習基本方針

〔全国社会保険労務士会連合会〕

社会保険労務士法第三条第一項に規定する主務大臣が労働社会保険諸法令に関する主務省令で定める事務に従事した期間が、通算して二年以上になるものと同等以上の経験を有すると認める者となるための講習は、次のとおりとする。

1 講習の方法

労働社会保険諸法令に基づく書類の作成を内容とする四月間の通信指導及び一科目につき三時間の面接指導を行うものとする。

2 受講資格者

社会保険労務士試験合格者及び社会保険労務士試験全科目免除者並びに社会保険労務士試験の受験を希望する者であつて、労働社会保険諸法令に関する主務省令で定める事務に従事した期間が通算して二年に満たない者とする。

3 講習の内容

(1) 通信指導

(1) 期間

年一回以上とし、一回につき四月間、次の八科目(以下「講習科目」という。)について教材の配付及び添削指導により行うものとする。

(2) 科目

・ 労働基準法及び労働安全衛生法

・ 労働者災害補償保険法

・ 雇用保険法

・ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律

・ 健康保険法及び日雇労働者健康保険法

・ 厚生年金保険法

・ 国民年金法

・ 通算年金通則法

(3) 教材

1 全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)が作成する教材を使用する。

2 教材は、厚生省(社会保険庁)及び労働省の指導のもとに労働社会保険諸法令に関する事務に従事した者及び学識経験者に委嘱して作成するものとする。

(2) 面接指導

(1) 期日及び期間

年一回以上とし、一回につき四日間、講習科目ごとに三時間講義方式(課題を与えた実技指導を含む。)により行うものとする。

(2) 開催地(会場)

別に指定する都市において行う。

(3) 教材

講習科目ごとに作成するものとする。

4 講師

講師は、労働社会保険諸法令の施行事務に従事している者(都道府県保険主管課・国民年金主管課・雇用保険主務課担当官、都道府県労働基準局監督主務課・労災主務課担当官等で、当該行政官庁の推せんを得た者)及び学識経験者とし、会長が委嘱するものとする。

5 修了証の交付

次に掲げる要件を満たし、講習の課程を修了したと会長が認めた者に対し、別紙様式1による講習修了証を交付するものとする。

(1) 通信指導の所定の日程を修了していること。

ただし、通信指導において行われる添削指導の課題の提出が完了していない場合においては、当該課題の提出が完了した時点(最終期限は通信指導の開始後六月以内とする。)において修了とする。

(2) 面接指導の所定の日程を修了していること。

6 その他

(1) この基本方針に基づく各年度の実施計画については、会長が別に定めることとし、各年度ごとに主務大臣に報告するものとする。

(2) 会長は、講習修了証を交付した者について、別紙様式2により主務大臣に報告するものとする。

(3) 連合会は、講習の実施期日、場所等をあらかじめ官報に公告するものとする。

 

別紙(様式1)


別紙(様式2)