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通達:労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について

 

労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について

昭和五六年三月三一日発労徴第二五号・基発第一九一号

(各都道府県労働基準局長あて労働大臣官房長、労働省労働基準局長通達)

 

労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五六年労働省令第八号。以下「改正省令」という。)が昭和五六年三月三○日に公布され、同年四月一日から施行されることとなり、労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める告示の一部を改正する告示(昭和五六年労働省告示第二五号。以下「改正様式告示」という。)が昭和五六年三月二八日に公布され、同年四月一日から施行されることとなった。また、一人親方等の特別加入者のうち、自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者の範囲について従来の取扱いを一部改めることとなった。

ついては、左記事項に留意のうえ、事務処理に遺漏のないよう配慮されたい。

 

一 葬祭料及び葬祭給付の額の引上げ

最近における通常葬祭に要する費用の額の動向を考慮し、葬祭料及び葬祭給付の定額部分が一六万五千円から一八万五千円に引き上げられた(労働者災害補償保険法施行規則(昭和三○年労働省令第二二号。以下「労災則」という。)第一七条及び附則第三○項の改正)。

この引上げは、昭和五六年四月一日以後に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付について適用され、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額は、従前どおりの算式で算定される(改正省令附則第二条)。

二 特別加入者の範囲の拡大

(一) 家内労働者に係る特別加入者の範囲の拡大

次に掲げる作業に従事する家内労働法(昭和四五年法律第六○号)第二条第二項の家内労働者及び同条第四項の補助者が、新たに特別加入者の範囲に加えられた(労災則第四六条の一八第三号の改正)。

イ 労働安全衛生法施行令(昭和四七年政令第三一八号)別表第六の二に掲げる有機溶剤又は有機溶剤中毒予防規則(昭和四七年労働省令第三六号)第一条第一項第二号の有機溶剤含有物を用いて行う作業であって、化学物質製、皮製若しくは布製のグラブ若しくはミット又は木製若しくは合成樹脂製の漆器の製造又は加工に係るもの

ロ 動力により駆動される合糸機又は撚ねん糸機を使用して行う作業

ハ 木工機械を使用して行う作業であって、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るもの

なお、ハの木工機械には、動力ろくろを含むものである。

これらの作業に係る第二種特別加入保険料率は、イ及びロの作業については一、○○○分の四、ハの作業については一、○○○分の一八である(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四七年労働省令第八号)別表第五の改正)。

(二) 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業に係る特別加入者の範囲の拡大

自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者の特別加入者の範囲については、昭和四九年二月一三日付け基発第七二号「自動車を使用して行う貨物運送の事業に関する特別加入の取扱いについて」により、道路運送法(昭和二六年法律第一八三号)第四条の一般自動車運送業の免許を受けた者及び事業の実体が運送の事業に該当し、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止に関する特別措置法(昭和四二年法律第一三一号)の適用を受ける者に限って取り扱ってきたところであるが、昭和五六年度から、これらの者のほか、道路運送法施行規則(昭和二六年運輸省令第七五号)第五七条第一項の軽自動車を使用して軽車両等運送事業(通称「赤帽」といわれている。)を行う者であって、同項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出したものを含めることとする。なお、この場合の取扱いについては次によることとする。

イ 特別加入の承認基準

特別加入の承認基準は昭和四○年一一月一日付け基発第一四五四号によることとするが、軽自動車を使用して軽車両等運送事業を行う者及びその事業に従事する者については、特別加入申請書(告示様式第三四号の一○)別紙の「業務又は作業の内容」欄に道路運送法施行規則第五七条第一項各号に掲げる事項を記載した書類の提出を行った際の路線又は事業区域及び取扱貨物の種類を明記させるとともに当該書類の写を添付させることとする。

ロ 業務上外の認定

業務上外の認定については、昭和五○年一一月一四日付け基発第六七一号「特別加入者に係る業務上外の認定基準等の改正について」の記のⅠの第一の一の(二)のロによることとする。この場合、「免許を受けた事業」とあるのは「軽自動車を使用して行う軽車両等運送事業」と読み替えることとする。

ハ その他

前記に掲げるもののほか、特別加入申請の手続、保険給付の支給手続等については従前のとおりとする。

三 労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める告示の一部改正について

本年一○月に予定している年金関係の労災行政情報管理システムの導入を円滑に行うため、「年金たる保険給付の受給権者の住所、氏名及び年金の払渡金融機関等変更届(様式第一九号)」を全面改正するとともに、これに伴い他の様式(第一○号、第一二号、第一三号、第一六号の二、第一六号の七及び第一六号の八)についても若干の整備を行ったものである。

主な改正点は、様式第一九号については、カード種による分類から帳票種別による取扱いに変更されたこと、「金融機関名」欄に「農協・漁協・信組」が追加されたこと、第一九号以外の様式については、第一九号の場合と同様に「金融機関名」欄に「農協・漁協・信組」が追加されたこと等である。

改正様式告示は、昭和五六年四月一日以降になされるべき届出について適用することとする。

なお、新様式に従った請求用紙等が印刷・配布されるまでの間、従前の様式による用紙を適宜補正して使用しても差し支えない。