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通達:行政書士法の一部を改正する法律の施行に伴う行政書士と社会保険労務士の業務の調整について

 

行政書士法の一部を改正する法律の施行に伴う行政書士と社会保険労務士の業務の調整について

昭和五五年八月二九日庁保発第二三号

(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁長官官房総務課長通知)

 

行政書士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二十九号。以下「改正法」という。)は、本年四月三十日に公布され、九月一日から施行されることとなった。ついては、改正法の施行に伴う行政書士と社会保険労務士の業務の調整問題に関し、左記の事項に留意し、業務の円滑な推進を図られたく通知する。

なお、左記2の事項については、日本行政書士会連合会と協議の上、その協力を得ることとしているので念のため申し添える。

 

1 改正法(社会保険労務士法に関係する部分)の概略

従来、行政書士は、社会保険労務士法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事務については、これを業として行うことができるものとされていたが、改正法により、今後は、行政書士の業務と社会保険労務士の業務とを完全に分離することとし、行政書士は前記の事務を業として行うことができないこととされたこと。

ただし、経過措置として、改正法の施行の際現に行政書士会に入会している行政書士である者は、当分の間、改正法による改正後の行政書士法第一条第二項の規定にかかわらず、他人の依頼を受け報酬を得て、社会保険労務士法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事務を業とすることができることとされたこと。

2 都道府県行政書士会の協力の確保

改正法の経過措置を具体的に実施するに当たっては、貴都道府県行政書士会に対し、次の諸措置についての協力を求め、円滑なる事務処理を期すること。

(1) 改正法の施行の際、現に行政書士会に入会している行政書士である者をは握するため、行政書士会から、昭和五十五年八月末日現在における会員名簿(氏名、事務所の所在地、会員番号、入会年月日、電話番号等を記載したもの)の提出を受け、提出された会員名簿は社会保険事務所等に備え付けた上、必要に応じ事務処理に活用すること。

(2) 改正法の施行の際、現に行政書士会に入会している行政書士である者が、社会保険労務士法別表第一に掲げる法令のうち、社会保険に関する法令に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書その他の書類を作成した場合においては、当該書類の末尾又は欄外に、改正法の施行の際現に行政書士会に入会している行政書士である旨の表示(例えば、行政書士会への入会年月日等)を付すよう行政書士会を通じて指導すること。