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刑の執行猶予期間を経過した場合等における社会保険労務士の免許に係る欠格事由について
昭和五四年六月五日庁保発第二一号
(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁長官官房総務課長通知)
社会保険労務士法第五条第四号及び第五号に規定する刑に処せられ、その執行を猶予された者であつて、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過したものに対する当該第四号及び第五号の規定の適用については、「(刑の)執行を受けることがなくなつた」場合に該当し、その後二年を経過するまでは社会保険労務士の免許を与えないものとしてきたところであるが、刑の執行猶予制度の趣旨及び類似の規定についての他の行政機関の解釈も考慮し、以後左記のとおりとすることにしたので了知されたい。
なお、昭和四十三年十二月九日付け庁文発第二三号「社会保険労務士法の施行について」記の第五のうち、このことに関する事項は、本通知によつて改められたものと了知されたい。
本件については、労働省と協議済みであり、同省より各労働基準局長あて別途通知されるので申し添える。
記
社会保険労務士法第五条第四号及び第五号に規定する刑に処せられ、その執行を猶予された者が当該執行猶予の言渡を取り消されることなく猶予期間を経過したときは、当該者は、執行猶予期間満了日の翌日から当該第四号及び第五号に規定する「・・・・刑に処せられた者」には該当しないこととなり、したがつてこれらの規定の適用はないものであること。
また、大赦又は特赦があつた場合も、同様であること。