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通達:労災就労保育援護制度の新設等について

 

労災就労保育援護制度の新設等について

昭和54年4月4日基発第160号

(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通知)

 

労災就学援護費の支給については、昭和45年10月27日付け基発第774号によって取り扱われてきたところであるが、今般標記の件に関し、別紙のとおり、労災就学援護費支給要綱及び昭和45年10月27日付け基発第774号通達本文の一部を改正し、昭和54年4月1日から適用することとしたので了知されるとともに、その取扱いについては、下記の点に留意し、遺漏なきを期されたい。

また、労災就労保育援護費の支給に関連して、別途通達するとおり、労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和54年労働省令第12号)及び労働大臣が定める事務に関する告示の一部を改正する告示(昭和54年労働省告示第30号)が施行され、また、近く労働保険特別会計法施行令(昭和47年政令第28号)の一部改正が行われる予定であるので、申し添える。

 

1 改正の趣旨

今次の要綱の改正は、労災就労保育援護制度の新設及び労災就学援護制度の改善を内容とするものであるが、労災就労保育援護制度は、保育に係る費用の一部を援護することにより保育を必要とする児童を抱える労災年金受給権者又はその家族の就労を促進し、被災労働者及びその遺家族等の援護を図ることを目的とするものである。

2 改正の内容

(1) 労災就労保育援護制度の新設

1 支給対象

(1) 労災就労保育援護費(以下「就労保育援護費」という。)の支給を受ける者は、労災就学等援護費支給要綱(以下「要綱」という。)3の(2)に掲げる者である。すなわち、次に掲げるとおり、一定の要件を満たす年金たる保険給付の受給権者が、就労保育援護費の支給を受ける者となる。

イ 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者(以下「遺族(補償)等年金受給権者」という。)のうち、次に掲げる要件を満たすもの

(イ) 保育を必要とする未就学の児童(以下「要保育児」という。)であること。

(ロ) 当該受給権者と生計を同じくしている者の就労のため保育所、幼稚園に預けられているものであること

(ハ) 保育に係る費用の援護の必要があると認められるものであること

ロ 遺族(補償)等年金受給権者のうち、次に掲げる要件を満たすもの

(イ) 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた要保育児たる当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であった子を含む。)と生計を同じくしている者であること

(ロ) 就労のため当該要保育児を保育所、幼稚園等に預けているものであること

(ハ) 保育に係る費用の援護の必要があると認められるものであること

ハ 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者(障害等級第1級から第3級までの等級に該当する身体障害がある者に限る。以下「障害(補償)等年金受給権者」という。)のうち、次に掲げる要件を満たすもの

(イ) 要保育児であること

(ロ) 当該受給権者と生計を同じくしている者の就労のため保育所、幼稚園等に預けられているものであること

(ハ) 保育に係る費用の援護の必要があると認められるものであること

ニ 障害(補償)等年金受給権者のうち、次に掲げる要件を満たすもの

(イ) 要保育児たる当該受給権者の子と生計を同じくしている者であること

(ロ) 生計を同じくしている者又は当該受給権者の就労のため当該要保育児が保育所、幼稚園等に預けられているものであること

(ハ) 保育に係る費用の援護の必要があると認められるものであること

ホ 傷病補償年金又は傷病年金を受ける権利を有する者(せき髄損傷者等傷病の程度が特に重篤であると認められる者に限る。)のうち、次に掲げる要件を満たすもの

(イ) 要保育児たる当該受給権者の子と生計を同じくしている者であること

(ロ) 生計を同じくしている者の就労のため当該要保育児が保育所、幼稚園等に預けられているものであること

(ハ) 保育に係る費用の援護の必要があると認められるものであること

(2) 就労保育援護費の支給を受けることができる者は、労災就学援護費の場合と同様その者の受ける年金たる保険給付に係る給付基礎日額が16,000円以下(スライドによって、年金額が引き上げられた者については、給付基礎日額にそのスライド率を乗じて得た額が16,000円以下)の者である。

(3) (2)に該当する者であっても、「保育に係る費用の援護の必要があると認められるもの」であることが必要である。ここで、「保育に係る費用の援護の必要があると認められる」とは、労災就学援護費における「学資の支弁が困難」の場合と同様、障害者、遺族又は長期傷病者が主として労働者災害補償保険の年金たる保険給付及び厚生年金保険等の給付で生活せざるを得ないような場合をいう。したがって、例えば、労働者の死亡等に伴う損害賠償金等の所得がおおむね6,000万円をこえるような場合には、原則として保育に係る費用の援護の必要があるとは認められない。

(4) 就労保育援護費は、保育を必要とする未就学の児童(要保育児)と生計を同じくしている者(年金受給権者を含む。)の就労のためその要保育児が保育所、幼稚園等に預けられている場合に限って支給するものである。

イ 「要保育児」とは、次の者をいう。

(イ) 毎年当該年度に属する4月1日において6歳未満の児童

(ロ) 毎年当該年度に属する4月1日において6歳以上18歳未満の未就学の児童であって、保育を必要とするもの

ロ 「就労」とは、常態として就労する場合をいう。ここにいう就労には雇用労働者として働く場合のほか、自営業、内職等を営む場合も含まれる。常態として雇用労働者として働くものとして認めるには、就労日数が1ヶ月間においておおむね14日以上(パートタイマーの場合には1ヶ月間の労働時間がおおむね42時間以上)であることが必要である。

ハ 就労する者は、要保育児と生計を同じくしている者でなければならない。したがって、通常、同居の親族がこれに該当する。

「生計を同じくしている」かどうかの判断は、労働者災害補償保険法別表第1の遺族補償年金の項の「生計を同じくしている」の判断の基準による。

ニ 「保育所、幼稚園等」には、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所、学校教育法第22条に規定する幼稚園のほか、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園、私設の託児施設等(例えば、無認可保育所、会社の託児施設、知人・隣人・親戚等が預かるもの等)が含まれる。

ホ 就労保育援護費の支給対象となるためには、その託児が「就労のため」のものであるといえなければならない。託児と就労との間に因果関係があることが必要である。すなわち、就労と託児とが相互に無関係に行われているような場合には、支給対象とはならない。なお、ここに述べた因果関係は、社会通念上託児が就労を円滑容易にしているという事実が認められれば足りるものであること。

なお、就労には、労働者の被災を契機に新たに働く場合と被災前から継続して働く場合とがあるので念のため。

(5) 就労保育援護費は、年金たる保険給付の支給事由が発生した時には要保育児がなかったが、その後の出生等によって支給要件を満たせば支給するものである。

2 支給額

就労保育援護費の支給額は、要保育児1人につき月額12,000円である。児童福祉手当等の社会保障給付を受ける場合であっても減額しない。

3 支給期間

(1) 就労保育援護費の支給は、年金たる保険給付と同じく月単位で行い、日割り計算等は行わない。

(2) 就労保育援護費の支給期間は、就労保育援護費を支給すべき事由が生じた月から支給すべき事由の消滅した月までであるが、もちろん、障害補償年金、遺族補償年金若しくは傷病補償年金、複数事業労働者障害年金、複数事業労働者遺族年金若しくは複数事業労働者傷病年金又は障害年金、遺族年金若しくは傷病年金の支給事由があることを基礎としているので、これらの年金たる保険給付が支給されない次の場合は就労保育援護費も支給されない。

イ 上記の年金たる保険給付を支給すべき事由が発生した月

ロ 上記の年金たる保険給付を支給すべき事由が消滅した月の翌月以降の月

ハ 労働者災害補償保険法第16条の5第1項の規定(同法第20条の6第3項及び第22条の4第3項において準用する場合を含む。)により遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者の所在が不明になったことにより遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の支給を停止された期間

ニ 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和40年改正法)附則第43条第3項の規定(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第85号)附則第5条第2項及び雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)附則第7条第2項において準用する場合を含む。)による若年停止の期間

(3) 就労保育援護費を支給すべき事由が生じた月とは、要綱3の(2)イ~ホに掲げる者に該当するに至つた日の属する月(その者が受けるべき年金たる保険給付に係る労働者災害補償保険法第8条の3第1項に規定する年金給付基礎日額が、同日において16,000円を超えており、同日後16,000円以下となつた場合にあつては、当該16,000円以下となった日の属する月)とする。

4 欠格事由等

(1) 要綱6の(2)による準用規定における欠格事由は、法第16条の4に規定する遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権の消滅と同様の考え方により保育に係る費用の援護の必要がなくなったものとして類型的に定められたものである。

(2) 要綱6の(2)による準用規定における「特に労災就労保育援護費を支給することが適当でないと認むべき事情」とは、次の場合をいう。

イ 病気等により長期間にわたり保育所、幼稚園等に預けられていないこと

ロ 保育に係る費用の援護の必要がなくなったこと(1の(3)参照)

5 手続

(1) 就労保育援護費の支給は、要綱7の(2)に掲げる書類を添えて提出された「労災就学等援護費支給(変更)申請書」(様式第1号)により、所轄署長が支給決定して行う。なお、要綱7の(2)のヘ(要綱8の(2)において準用する場合を含む。)の「その他労働省労働基準局長が必要と認めるもの」は、要綱3の(2)のハに掲げる障害(補償)等年金受給権本人が就労する場合の就労証明書面とする。

(2) 要保育児の増加又は減少とは、同一の受給権者に係る要保育児の数に変動を生じた場合をいう。

なお、遺族(補償)等年金受給権者が転給によって変わったときは、新たな受給権者から「労災就学等援護費支給(変更)申請書」(様式第1号)を提出させるものとする。

6 支払

(1) 就労保育援護費の支払は、年金たる保険給付の支払とあわせて、これと全く同様に支払う。ただし、原則として支払期月以外の支払は行わない。

(2) 就労保育援護費の支払期日は年金たる保険給付の支払期日と一致させ、各支払期月に支払われる就労保育援護費は、労災就学援護費の場合に合致させて支払期月の前々月までの3ヶ月分とした。

(3) 所轄署長が定期報告を必要でないと認める場合とは、その年の4月に入園その他の事情があって、「労災就学等援護費支給対象者の定期報告書」(様式第3号)を提出すべき時期の直前に「労災就学援護費支給(変更)申請書」(様式第1号)が提出された場合等をいう。

(4) 未支給の労災就労保育援護費とは、次のものをいう。

イ 就労保育援護費の支給を受ける者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき就労保育援護費でまだその者に支給しなかったもの

ロ 就労保育援護費の支給を受ける者が年金たる保険給付の受給権を失った場合(死亡による失権を除き、遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金については転給者がいない場合に限る。)において、ある支払期月で年金たる保険給付の支払は終わったが就労保育援護費のみの支払が次の支払期月まで残ったときの当該就労保育養護費の未払分。例えば、障害補償年金の受給権者が4月に失権したとき、障害補償年金は5月に2月分、3月分及び4月分が支払われるが、就労保育援護費は5月には1月分、2月分及び3月分しか支払われず、4月分は8月に支払われることとなる。その8月に支払われる4月分の就労保育援護費をいう。

7 経過措置

就労保育援護制度は、原則として支給の申請が行われた日から支給事由が消滅した月までの間支給されるが、制度発足の当初であることを考慮して、昭和54年4月において支給要件を満たすものについては同年5月31日までに支給の申請をすれば4月分から支給することとしたものである。

(2) 就労保育援護制度の新設に伴う事務の所轄について

労働者災害補償保険法施行規則及び労働大臣が定める事務を指定する告示(昭和45年労働省告示第60号)の一部改正を行い、就労保育援護費の支給に関する事務の所轄については、労災就学援護費の場合と同様とすることとしたので留意されたい。

(3) 労災就学援護制度の一部改正その他

1 傷病補償年金又は傷病年金の受給権者に係る労災就学援護費の支給対象の要件の一である「療養開始後3年を経過している」ことを廃止したこと。なお、昭和45年10月27日付基発第774号の該当部分については、これにより改めたものとすること。

2 1の通達において労災就学援護費の支給対象の要件である「学資の支弁が困難であると認められるもの」の例示として挙げられている労働者の死亡等に伴う損害賠償金等の所得が1,000万円をこえるような場合の1,000万円を6,000万円と改めたこと。

3 従来の労災就学援護費支給要綱に労災就労保育援護費の支給に関する規定を設けたことに伴い、同要綱について所要の字句整理及び支給申請等の様式の改正を行ったこと。

 

(別紙)

労災就学等援護費支給要綱

1 趣旨

業務災害又は通勤災害により死亡し、重度障害を受け、又は長期療養を要する労働者の子のその後の就学状況及び保育の状況、労災遺家族等の就労の状況、これらの者の要望等にかんがみ、業務災害又は通勤災害による重度障害者、長期療養者及び遺族に、労災保険の労働福祉事業として労災就学等援護費を支給するものとする。

2 種類

労災就学等援護費の種類は、次のとおりとする。

(1) 労災就学援護費

(2) 労災就労保育援護費

3 支給対象者

(1) 労災就学援護費

労災就学援護費は、次に掲げる者に支給する。ただし、その者(労災就学等援護費の支給対象者であつたことがある者を除く。)が受けるべき遺族補償年金、障害補償年金又は傷病補償年金に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)第8条の3第1項に規定する年金給付基礎日額が16,000円を超える場合には、この限りでない。

イ 遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下「遺族補償年金受給権者」という。)のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校(幼稚園及び大学以外の通信制のものを除く。)若しくは同法第82条の2に定める専修学校(一般課程にあつては、都道府県労働局長が当該課程の程度が高等課程と同等以上であると認めるものに限る。以下同じ。)に在学する者又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第1項各号に掲げる施設(以下「公共職業能力開発施設」という。)において、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条に規定する普通職業訓練(短期課程のもの及び普通課程のうち通信の方法によるものを除く。以下同じ。)若しくは高度職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。専門短期課程及び応用短期課程のものを除く。以下同じ。)を受ける者若しくは職業能力開発促進法第27条に規定する職業能力開発総合大学校において職業能力促進法施行規則第36条の5に規定する長期課程の指導員訓練を受ける者(以下「在学者等」という。)であつて学資等の支弁が困難であると認められるもの。

ロ 遺族補償年金受給権者のうち、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であつた子を含む。)で現に在学者等であるものと生計を同じくしている者であつて当該在学者等に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの。

ハ 障害補償年金を受ける権利を有する者(障害等級第1級から第3級までの等級に該当する身体障害がある者に限る。以下「障害補償年金受給権者」という。)のうち、在学者等であつて学資等の支弁が困難であると認められるもの。

ニ 障害補償年金受給権者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの。

ホ 傷病補償年金を受ける権利を有する者(せき髄損傷者等傷病の程度が特に重篤であると認められる者に限る。以下「傷病補償年金受給権者」という。)のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であつて当該在学者等に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの。

(2) 労災就労保育援護費

労災就労保育援護費は、次に掲げる者に支給する。(1)のただし書の規定は、この場合に準用する。

イ 遺族補償年金受給権者のうち、保育を必要とする未就学の児童(以下「要保育児」という。)であり、かつ、当該要保育児と生計を同じくしている者の就労のため保育所、幼稚園等に預けられている者であつて、保育に係る費用の援護の必要があると認められるもの。

ロ 遺族補償年金受給権者のうち、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた要保育児たる当該労働者の子(当該労働者の死亡当時胎児であつた子を含む。)と生計を同じくしている者であり、かつ、就労のため当該要保育児を保育所、幼稚園等に預けている者であつて、保育に係る費用の援護の必要があると認められるもの。

ハ 障害補償年金受給権者のうち、要保育児であり、かつ、当該受給権者と生計を同じくしている者の就労のため保育所、幼稚園等に預けられている者であつて、保育に係る費用の援護の必要があると認められるもの。

ニ 障害補償年金受給権者のうち、要保育児たる当該受給権者の子と生計を同じくしており、かつ、当該要保育児を当該受給権者と生計を同じくしている者の就労のため保育所、幼稚園等に預けている者又は要保育児たる当該受給権者の子と生計を同じくしており、かつ、就労のため当該要保育児を保育所、幼稚園等に預けている者であつて、保育に係る費用の援護の必要があると認められるもの。

ホ 傷病補償年金受給権者のうち、要保育児たる当該受給権者の子と生計を同じくしており、かつ、当該要保育児を当該受給権者と生計を同じくしている者の就労のため保育所、幼稚園等に預けている者であつて、保育に係る費用の援護の必要があると認められるもの。

4 支給額

(1) 労災就学援護費

労災就学援護費の支給額は、次に掲げる在学者等の区分に応じ、在学者等一人につき、それぞれ次に掲げる額とする。

イ 小学校又は特別支援学校の小学部に在学する者

月額 13,000円

ロ 中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)又は特別支援学校の中等部に在学する者

月額 16,000円

ハ 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、高等専門学校の第一学年から第三学年まで、特別支援学校の高等部若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校卒業者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条に規定する第1類の専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者

月額 18,000円

ニ 大学、高等専門学校の第四学年、第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者、公共職業能力開発施設において普通職業訓練を受ける者(ハに掲げる者を除く。)若しくは高度職業訓練を受ける者又は職業能力開発総合大学校において長期課程の指導員訓練を受ける者

月額 39,000円(ただし、通信制大学に在学する者にあっては、月額30,000円)

(2) 労災就労保育援護費

労災就労保育援護費の支給額は、要保育児一人につき、月額12,000円とする。

5 支給期間

(1) 労災就学援護費

イ 労災就学援護費は、労災就学援護費を支給すべき事由が生じた月(労災就学援護費を支給すべき事由が生じた月が遺族補償年金、障害補償年金又は傷病補償年金を支給すべき事由の発生した月であるときは、その翌月)から支給すべき事由が消滅した月(労災就学援護費を支給すべき事由が消滅する前に遺族補償年金、障害補償年金又は傷病補償年金を支給すべき事由が消滅したときは、遺族補償年金、障害補償年金又は傷病補償年金を支給すべき事由が消滅した月)までの間支給する。ただし、その支給を受ける者に係る遺族補償年金が法第16条の5第1項又は労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第130号)附則第43条第3項の規定により支給停止されている期間については、支給しない。

ロ 公共職業能力開発施設において普通職業訓練又は高度職業訓練を受ける者及び職業能力開発総合大学校において長期課程による指導員訓練を受ける者についての労災就学援護費は、その者が当該訓練につき、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第2項に規定する技能修得手当、雇用対策法施行規則(昭和41年労働省令第23号)第2条第1項に規定する技能修得手当、その他法令又は条例の規定によるこれらの手当に相当する給付の支給を受けることができる期間については、支給しない。

(2) 労災就労保育援護費

(1)の規定は、労災就労保育援護費の支給期間について準用する。

6 欠格事由等

(1) 労災就学援護費

イ 労災就学援護費に係る在学者等(3の(1)のハに掲げる者を除く。)が次のいずれかの一に該当するに至つたときは、その該当する月の翌月以降、当該在学者等に係る労災就学援護費の支給を行わない。

(イ) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

(ロ) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者も含む。)となつたとき。

(ハ) 離縁によつて死亡した労働者との親族関係が終了したとき。

ロ 在学者等について、特に労災就学援護費を支給することが適当でないと認むべき事情がある場合には、その事情のある月については、労災就学援護費を支給しないものとする。

(2) 労災就労保育援護費

(1)の規定は、要保育児についての労災就労保育援護費の欠格事由等について準用する。この場合において「(3の(1)のハに掲げる者を除く。)」とあるのは「(3の(2)のハに掲げる者を除く。)」と読み替えるものとする。

7 手続

(1) 労災就学援護費

イ 労災就学援護費の支給を受けようとする者は、「労災就学等援護費支給変更申請書」(様式第1号)を業務災害に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄署長」という。)に提出しなければならないものとする。

ロ イの申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。

(イ) 在学者等に関する在学証明書又は在校証明書(専修学校の在学者にあつては、修業年限を証明することができる書類を、公共職業能力開発施設等又は職業能力開発総合大学校の在校者にあつては、訓練課程の種類及び訓練期間を証明することができる書類を、それぞれ添付すること。)

(ロ) 3の(1)のロに掲げる者にあつては、在学者等が当該申請がなされた日において18才に達する日以後の最初の3月31日を経過している場合には、次に掲げる資料。ただし、在学者等が労働者の死亡の日の属する月の翌月において18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にあつた場合には、この限りでない。

(i) 在学者等と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

(ii) 在学者等が死亡した労働者の収入によつて生計を維持していたことを証明することができる資料

(iii) 在学者等が申請人と生計を同じくしていることを証明することができる資料

(ハ) 3の(1)のニ及びホに掲げる者にあつては、次に掲げる資料

(i) 在学者等と申請人との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

(ii) 在学者等が申請人と生計を同じくしていることを証明することができる資料

ハ 遺族補償年金受給権者が二人以上あるときは、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第15条の5第1項本文の規定により選任された代表者が、労災就学援護費の請求及び受領を行う者となるものとする。ただし、同項ただし書の規定により代表者が選任されないときは、この限りでない。

ニ 在学者等の増加又は減少により労災就学援護費の額の変更を受けようとする者は、「労災就学等援護費支給変更申請書」(様式第1号)を所轄署長に提出しなければならないものとする。当該申請書の添付資料については、ロの規定を準用する。

ホ 所轄署長は、イ又はニの申請書を受けとつたときは、その内容を検討のうえ、支給・不支給又は変更の決定を行い、その旨を「労災就学等援護費支給変更・不支給通知書」(様式第2号)により申請者に通知するとともに、支給決定又は変更決定したものについては所要の事項を所轄都道府県労働局長を経由して本省労災保険業務室に報告する。所轄署長が8の(1)のロによる支給対象者に関する報告書等により、変更決定した場合には、労災就学援護費の支給を受けている者への通知は要しないが、所要の事項を所轄都道府県労働局長を経由して本省労災保険業務室に報告しなければならない。

(2) 労災就労保育援護費

(1)の規定(ロを除く。)は、労災就労保育援護費の支給手続について準用する。この場合において「在学者等」とあるのは「要保育児」と読み替え、準用された(1)のイの申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。

イ 要保育児が保育所、幼稚園等に預けられていることを証明する書面

ロ 3の(2)のロに掲げる者にあつては、要保育児と死亡した労働者との身分関係を、3の(2)のニ及びホに掲げる者にあつては、要保育児と申請人との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

ハ 3の(2)のロに掲げる者にあつては、要保育児が死亡した労働者の収入によつて生計を維持していたことを証明することができる資料

ニ 要保育児と生計を同じくしている者が就労していることを証明する書面

ホ 申請人と生計を同じくしている者の要保育児の保育に関する状況を証明する書面

ヘ その他厚生労働省労働基準局長が必要と認めるもの

8 支払

(1) 労災就学援護費

イ 労災就学援護費の支払期日は2月、4月、6月、8月、10月及び12月とし、2月には前年の12月及び1月分を、4月には2月及び3月分を、6月には4月及び5月分を、8月には6月及び7月分を、10月には8月及び9月分を、12月には10月及び11月分を、それぞれの支払期日に支払うべき年金とあわせて銀行振込等により支払うものとする。

なお、各期の支払は受給者からの特別の請求は要しないものとするが、ロの定期報告をしない場合には支払を一時差し止めることができるものとする。

ロ 労災就学援護費の受給者は、所轄署長に対して毎年5月に「労災就学等援護費支給対象者の定期報告書」(様式第3号)(この場合において在学証明書(高等学校以上の在学者に限る。)又は在校証明書及び受給者と在学者等との同一生計関係を証明する書面を添付すること。)を提出しなければならないものとする。ただし、所轄署長がこの報告を必要でないと認める場合には、この報告書の提出を省略させることができるものとする。

ハ 未支給の労災就学援護費については、労働者災害補償保険法第11条の規定に準じて取り扱うものとし、その支払は、所轄署長が行うものとする。

ニ 労災就学援護費を支給すべきでない事由が生じたにもかかわらず、その支給すべきでない期間の分として労災就学援護費が支払われたときは、その後に支払うべき労災就学等援護費の内払とみなす。労災就学援護費を減額すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の労災就学援護費が支払われた場合における当該労災就学援護費の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

(2) 労災就労保育援護費

(1)の規定は、労災就労保育援護費の支払について準用する。この場合において、同規定中「(この場合において在学証明書(高等学校以上の在学者に限る。)又は在校証明書及び受給者と在学者等との同一生計関係を証明する書面を添付すること。)」とあるのは、「(7の(2)に掲げる資料(イ及びニからヘまでに限る。)を添付すること。)」と読み替えるものとする。

9 通勤災害についての適用

3から8までの規定は、遺族年金、障害年金又は傷病年金を受ける権利を有する者について準用する。この場合において、これらの規定中「遺族補償年金、障害補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「遺族年金、障害年金又は傷病年金」と、「遺族補償年金が」とあるのは「遺族年金が」と、「第16条の5第1項」とあるのは「第22条の4第3項において準用する第16条の5第1項」と、「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律」とあるのは「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第85号)附則第5条第2項及び雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)附則第7条第2項において準用する労働者災害補償保険法の一部を改正する法律」と、「業務災害」とあるのは「通勤災害」と、「第15条の5第1項」とあるのは「第18条の9第3項において準用する第15条の5第1項」と、それぞれ読み替えるものとする。

10 実施期日

(1) 労災就学援護費

労災就学援護費の支給は、昭和45年11月1日から実施することとする。

(2) 労災就労保育援護費

労災就労保育援護費の支給に関する規定は、昭和54年4月4日から実施し、同月1日から適用することとする。

11 経過措置

(1) 労災就学援護費

イ 昭和45年10月31日において3の(1)のイからニまでに該当するものについては、5の(1)に定めるところにかかわらず、その者が昭和45年12月20日までに支給の申請を行つた場合には、昭和45年11月から労災就学援護費を支給することとする。

ロ 平成11年7月31日において年金給付基礎日額が16,000円を超えていた者が、同年8月1日以後新たに当該者に係る年金給付基礎日額が16,000円以下となつたために労災就学援護費の支給を受けることができることとなつた場合においては、5の(1)にかかわらず、その者が同年12月20日までに支給の申請を行つた場合には、同年8月から労災就学援護費を支給することとする。

ハ 平成14年7月31日において年金給付基礎日額が16,000円を超えていた者(ロの規定により労災就学援護費の支給を受けることができる者を除く。)が、同年8月1日以後新たに当該者に係る年金給付基礎日額が16,000円以下となつたために労災就学援護費の支給を受けることができることとなつた場合においては、5の(1)にかかわらず、その者が同年12月20日までに支給の申請を行つたときは、同年8月から労災就学援護費を支給するものとする。

この場合において、8の(1)のイにかかわらず、同年10月又は11月に労災就学援護費の支給の申請を行つた者の8月及び9月分については、同年12月に支払うものとし、同年12月(20日までに限る。)に労災就学援護費の支給の申請を行つた者の8月から11月までの分については、平成15年2月に支払うものとする。

ニ 平成15年7月31日において年金給付基礎日額が16,000円を超えていた者(ロの規定により労災就学援護費の支給を受けることができる者を除く。)が、同年8月1日以後新たに当該者に係る年金給付基礎日額が16,000円以下となつたために労災就学援護費の支給を受けることができることとなつた場合においては、5の(1)にかかわらず、その者が同年12月22日までに支給の申請を行つたときは、同年8月から労災就学援護費を支給するものとする。

この場合において、8の(1)のイにかかわらず、同年10月又は11月に労災就学援護費の支給の申請を行つた者の8月及び9月分については、同年12月に支払うものとし、同年12月(22日までに限る。)に労災就学援護費の支給の申請を行つた者の8月から11月までの分については、平成16年2月に支払うものとする。

ホ 平成16年7月31日において年金給付基礎日額が16,000円を超えていた者(ロの規定により労災就学援護費の支給を受けることができる者を除く。)が、同年8月1日以後新たに当該者に係る年金給付基礎日額が16,000円以下となつたために労災就学援護費の支給を受けることができることとなつた場合においては、5の(1)にかかわらず、その者が同年12月20日までに支給の申請を行つたときは、同年8月から労災就学援護費を支給するものとする。

この場合において、8の(1)のイにかかわらず、同年10月又は11月に労災就学援護費の支給の申請を行つた者の同年8月及び9月分については、同年12月に支払うものとし、同年12月(20日までに限る。)に労災就学援護費の支給の申請を行つた者の同年8月から11月までの分については、平成17年2月に支払うものとする。

ヘ 平成17年7月31日において年金給付基礎日額が16,000円を超えていた者(ロの規定により労災就学援護費の支給を受けることができる者を除く。)が、同年8月1日以後新たに当該者に係る年金給付基礎日額が16,000円以下となつたために労災就学援護費の支給を受けることができることとなつた場合においては、5の(1)にかかわらず、その者が平成18年1月20日までに支給の申請を行つたときは、平成17年8月から労災就学援護費を支給するものとする。

この場合において、8の(1)のイにかかわらず、同年10月又は11月に労災就学援護費の支給の申請を行つた者の同年8月及び9月分については、同年12月に支払うものとし、同年12月又は平成18年1月(20日までに限る。)に労災就学援護費の支給の申請を行つた者の平成17年8月から11月までの分については、平成18年2月以降に支払うものとする。

ト 平成19年7月31日において年金給付基礎日額が16,000円を超えていた者(ロの規定により労災就学援護費の支給を受けることができる者を除く。)が、同年8月1日以後新たに当該者に係る年金給付基礎日額が16,000円以下となつたために労災就学援護費の支給を受けることができることとなつた場合においては、5の(1)にかかわらず、その者が平成20年1月21日までに支給の申請を行つたときは、平成19年8月から労災就学援護費を支給するものとする。

この場合において、8の(1)のイにかかわらず、平成19年10月又は11月に労災就学援護費の支給の申請を行つた者の同年8月及び9月分については、同年12月又は平成20年2月に支払うものとし、平成19年12月又は平成20年1月(21日までに限る。)に労災就学援護費の支給の申請を行つた者の平成19年8月から11月までの分については、平成20年2月又は4月に支払うものとする。

チ 平成20年3月31日以前に労災就学援護費を支給すべき事由が生じた者に係る支給開始月については、なお従前のとおりとする。

(2) 労災就労保育援護費

イ 昭和54年4月について、3の(2)のイからホまでに該当する者にあつては5の(2)に定めるところにかかわらず、その者が同年5月31日までに支給の申請を行つた場合には、同年4月から労災就労保育援護費を支給することとする。

ロ (1)のロからチまでの規定は、労災就労保育援護費の支給について準用する。

 

様式 略