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通達:いわゆる「企業内社会保険労務士」が事業主の提出すべき書類の作成等の事務に従事している場合の取扱いについて

 

いわゆる「企業内社会保険労務士」が事業主の提出すべき書類の作成等の事務に従事している場合の取扱いについて

昭和五三年八月一六日庁文発第二一五一号

(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁長官官房総務課長通知)

 

社会保険労務士法施行規則第十六条第一項及び第二項の規定は、事業所に雇用されているいわゆる企業内社会保険労務士については適用がなく、開業社会保険労務士について表示等の義務を定めたものであるが、これは、開業社会保険労務士の場合、事業主が提出義務を負う書類について事業主とは別個の法的立場においてその事務処理を行うものであるので、その責任の所在を明らかにする意味でこれらの義務を課しているものである。

ところで、いわゆる「企業内社会保険労務士」は、一般的には、事業主等のいわば補助機関的な立場において事務処理を行うものであるが、企業内において社会保険労務士が事業主の提出すべき書類の作成等の事務に従事している場合、このことを書類上表示することも業務の円滑な処理に資する面があると認められるので、今後その作成等に係る書類については「事務担当社会保険労務士」と表示し、署名又は記名押印することは差し支えないこととしたので、御了知ありたい。

なお、この件については、労働省と協議ずみであるので申し添える。