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通達:労働者名簿等の記載について

 

労働者名簿等の記載について(抄)

昭和五〇年二月一七日基発第八三号・婦発第四〇号

(各都道府県労働基準局長、各都道府県婦人少年室長あて労働省労働基準局長労働省婦人少年局長通達)

 

労働基準法(昭和二二年法律第四九号)及び労働安全衛生法(昭和四七年法律第五七号)に基づく関係書類の記載に関しては、下記により取り扱うこととしたので、これにより関係事業主を指導するとともに、現在各事業場において使用中の関係書類についても、下記の趣旨に合致するものとするように関係事業主を指導されたい。なお、これについては、事業主団体を通ずる等によりその趣旨の徹底を図るほか、必要に応じて、都道府県等の協力を得て、下記の内容を周知するための説明会の開催、パンフレット等の作成・配布等の措置を講ぜられたい。

 

一 労働基準法関係

イ 労働基準法第五七条に定める年少者の年齢証明書については、戸籍謄(抄)本又は年少者の姓名及び生年月日を記載して本籍地を管轄する地方自治体の長が証明したもののほか、昭和四三年一〇月四日付け基発第六三六号。婦発第三二六号通達により、使用者が住民基本台帳法(昭和四二年法律第八一号)による住民票の写しを備えている場合には労働基準法第五七条違反としては取り扱わなくても差し支えないものとしているところであるが、今後は、これらに代えて、住民基本台帳法第七条第一号(氏名)及び第二号(出生の年月日)の事項についての証明がなされている「住民票記載事項の証明書」を備えれば足りること。なお、「住民票記載事項の証明書」(証明願)の書式については、別紙1を参考とされたい。また、その取扱いについては、昭和四三年三月二六日付け自治振第四一号「住民基本台帳法に関する質疑応答集について」(自治省行政局振興課長から各都道府県総務部長あて通知)の間一三(別紙2参照)にその見解が示されているので念のため。

ロ 削除

ハ 戸籍謄(抄)本及び住民票の写しは、画一的に提出又は提示を求めないようにし、それが必要となつた時点(例えば、冠婚葬祭等に際して慶弔金等が支給されるような場合で、その事実の確認を要するとき等)で、その具体的必要性に応じ、本人に対し、その使用目的を十分に説明の上提示を求め、確認後速やかに本人に返却するよう指導すること。

ニ 就業規則等において、一般的に、採用時、慶弔金等の支給時等に戸籍謄(抄)本、住民票の写し等の提出を求める旨を規定している事例があるが、上記イないしハまでの趣旨に則り、これらについても、可能な限り「住民票記載事項の証明書」により処理することとするよう、その変更について指導すること。

 

別紙1

 

別紙2

住民基本台帳法に関する質疑応答集について(抄)

昭和四三年三月二六日自治振第四一号

(自治省行政局振興課長から各都道府県総務部長あて通知)

住民基本台帳法(昭和四二年法律第八一号)および住民基本台帳法施行令(昭和四二年政令第二九二号)の実施に関し、別添のとおり「住民基本台帳法に関する質疑応答集」を送付するから、管下市町村に示達のうち、よろしく指導願いたい。

住民基本台帳法に関する質疑応答集

問一三 住民票の記載事項の証明の請求があつた場合の取扱いはどうか。

答 当該請求に応じ、証明すべきである。