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通達:「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」及び「失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の制定について

 

「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」及び「失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の制定について

昭和44年12月17日発総第3号

(各都道府知事、各都道府県県労働基準局長あて労働事務次官通達)

 

「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」(以下「徴収法」という。)(別添一)及び「失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下「整備法」という。)(別添二)は、一二月二日に第六二回臨時国会において成立し、一二月九日、それぞれ、昭和四四年法律第八四号及び第八五号として公布された。

これらの法律は、「失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四四年法律第八三号)」(以下「失業保険法等一部改正法」という。)による失業保険及び労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の労働者五人未満の事業への適用拡大に対処して、下記のように、両保険事業の効率的な運営を図ることを目的とするものであるが、両保険の適用拡大も、その実効を担保するための両保険の適用徴収事務の一元化も、ともに労働行政数年来の最重要課題の一つであり、今後の労働行政にとつてきわめて重要な意義をもつものであるので、今後二年間における実施準備事務については、追つて指示するところにより遺憾なきを期せられたく、命により通達する。

 

第一 徴収法について

一 法の趣旨

徴収法は、同時に公布された失業保険法等一部改正法により失業保険及び労災保険の適用範囲が労働者五人未満の事業に拡大されることとなつたことに伴う業務量の増大に対処するため、失業保険と労災保険とでそれぞれ異なつた手続方法により行なわれていた適用徴収事務を一元的に処理することにより、両保険の適用徴収事務の簡素化、能率化を図るとともに、事業主の利便の増進と事務負担の軽減に資するものであること。

二 保険関係

適用については、現行の労災保険と同様に各事業を単位としてとらえ、各事業ごとに両保険を含めて一の保険関係が成立することとし、数次の請負による事業及び事業主が同一である二以上の事業についても、これを一の事業として一括して処理しうることとしたものであること。

三 労働保険料の算定及び徴収

保険料は、現行の労災保険と同じく、通常の場合、毎年度の初めに、その事業での年間賃金総額の見込額に、労災保険の保険料率に相当する労災保険率と失業保険料率に相当する一、〇〇〇分の一・三とを合算した保険料率を乗じ、これを概算保険料として一括または分割徴収することとし、その年度末までに実際に支払われた賃金に基づき、翌年度の初めに過不足を精算することとしたものであること。なお、失業保険の日雇労働被保険者に関しては、上記保険料のほか、現行失業保険印紙の半額に相当する印紙保険料を納付することとしていること。

四 労働保険料の負担

保険料の労使の負担割合は、現行のとおり、労災保険に関する部分は全額事業主が負担し、失業保険に関する部分は労使折半を原則とするものであること。なお、労働者が負担する保険料は、現行の失業保険の場合と同様に事業主が毎月の賃金から控除することができるものであること。

五 労働保険事務組合

適用徴収事務の一元化に伴い、現行の失業保険及び労災保険の事務組合を統合して、労働保険事務組合としたこと。

 

第二 整備法について

整備法は、失業保険法等一部改正法の規定中適用拡大に関する規定及び徴収法の施行期日並びにこれらの施行に伴う必要な経過措置等を定めるとともに、関係法律の規定の整備を行なつたものであること。

 

第三 徴収法等の施行期日について

失業保険法等一部改正法の規定中適用拡大に関する規定及び徴収法は、失業保険法等一部改正法附則第一条第三号の規定の施行の日(昭和四五年四月一日)から起算して二年を経過した日までの間において政令で定める日から施行され、整備法は、徴収法の施行の日から施行されることとなつているが、これは、これらの法律の施行に先立つて両保険の適用単位・番号の統一、適用徴収一元化のための機械処理の準備、徴収機構の整備、関係事業主及び事務組合への周知徹底等のため、必要な準備期間を考慮したものである。

 

別添一及び別添二(略)