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社会保険労務士試験の試験科目の一部の免除について
昭和四四年八月六日庁保発第一六号
(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁長官官房総務課長通知)
社会保険労務士法(以下「法」という。)別表第二に掲げる社会保険労務士試験の試験科目に応じて、主務大臣が、当該下欄の第一項又は第二項に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者は、次の表の左欄に掲げる社会保険労務士試験の試験科目については、当該右欄に掲げる者に該当する者とされたので、通知する。
なお、このことについては、労働大臣官房長より都道府県労働基準局長あて別途通知されるので申し添える。
免除科目 |
免除資格者 |
労働基準法 |
労働保険審査会の委員の職にあった期間が通算して5年以上になる者 |
労働基準監督官採用試験に合格した者 |
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主務大臣が、労働基準法についてこの欄の前2項に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |
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労働者災害補償保険法 |
労働保険審査会の委員の職にあった期間が通算して5年以上になる者 |
主務大臣が、労働者災害補償保険法についてこの欄の前項に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |
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雇用保険法 |
労働保険審査会の委員の職にあった期間が通算して5年以上になる者 |
主務大臣が、雇用保険法についてこの欄の前項に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 |
労働保険審査会の委員の職にあった期間が通算して5年以上になる者 |
労働保険事務組合の役員(非常勤の者を除く。)又は職員として労働保険事務に従事した期間が通算して10年以上になる者 |
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主務大臣が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律についてこの欄の前2項に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |
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健康保険法及び日雇労働者健康保険法 |
社会保険審査会の委員長及び委員の職にあった期間が通算して5年以上になる者 |
健康保険組合若しくは健康保険組合連合会の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として健康保険法の実施事務に従事した期間が通算して10年以上になる者 |
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主務大臣が、健康保険法及び日雇労働者健康保険法についてこの欄の前2項に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |
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厚生年金保険法 |
社会保険審査会の委員長及び委員の職にあった期間が通算して5年以上になる者 |
厚生年金基金又は厚生年金基金連合会の役員(非常勤の者を除く。)若しくは従業者として厚生年金保険法の実施事務に従事した期間が通算して10年以上になる者 |
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主務大臣が、厚生年金保険法について、この欄の前2項に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |
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国民年金法及び通算年金通則法 |
社会保険審査会の委員長及び委員の職にあった期間が通算して5年以上になる者 |
国民年金基金、厚生年金基金若しくは厚生年金基金連合会又は通算年金通則法に規定する公的年金各法に基づく共済組合若しくは共済組合連合会の役員(非常勤の者を除く。)又は従業員として公的年金各法の実施事務に従事した期間が通算して10年以上になる者 |
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主務大臣が、国民年金法及び通算年金通則法についてこの欄の前2項に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |