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通達:収入印紙等の取扱いについて

 

収入印紙等の取扱いについて

昭和四三年一二月二七日庁文発第一五七四四号

(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁長官官房総務課長通知)

 

社会保険労務士法施行規則に基づく各種申請書等(以下「申請書等」という。)にちよう付されている収入印紙等の取扱要領を、左記のとおり定めたので、これが取扱いに遺憾のないようせられたい。

 

1 収入印紙及び登録免許税法第二十一条に規定する領収証書(以下「収入印紙等」という。)の消印は、次により行なうこと。

(1) 申請書等にちよう付されている収入印紙等が消印されていないこと及び金額に過不足がないことを確かめ、申請書等の内容を確認し、受理すべきものと認めたものについては、すみやかに当該収入印紙等を消印すること。

(2) 収入印紙等の消印は、所定のスタンプ印及びスタンプインキをもつて行なうこととする。なおスタンプ印は本省において管理換する予定であるが、スタンプインキは黒色のもので、インキ消で消えないものを適宜購入のうえ使用すること。

(参考)スタンプ印例

図1

(3) 収入印紙等の消印は、左記に例示するとおり、消印のおおむね四分の一ないし二分の一が各収入印紙にかかるようにすること。

図2

2 収入印紙等がちよう付されている申請書等の取扱いについては、受付数・消印数の確認を厳格に行なうこと等の方法により紛失、盗難等の事故が発生しないようとくに注意すること。

3 申請書等は、必ず収入印紙等をちよう付したうえ提出せしめるよう指導し、現金又はちよう付しない収入印紙等を預ることのないよう厳に注意すること。

4 申請書等の授受については慎重に取扱い、その処理経過を明らかにしておくこと。

5 収入印紙等の消印用スタンプ印は管守責任者を定めて、厳正に管理すること。