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通達:労災保険法第12条第1項第2号の規定による休業補償費の支給について

 

労災保険法第12条第1項第2号の規定による休業補償費の支給について

昭和40年9月15日基災発第14号

(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局労災補償部長通知)

 

標記については、さきに昭和40年7月31日付基発第901号をもつて、労働省労働基準局長より通達(以下新法施行通達という。)されたところであるが、この通達の趣旨により療養のため休業し、当該休業期間中に賃金の全部又は一部が支払われている場合の「休業する日」の取扱いは、下記によるものであるから、了知の上、遺憾のないようせられたい。

 

1 負傷又は疾病が、当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合については、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60以上の金額が支払われているときであつても、新法施行通達により「特別の事情がない限り、休業補償が行なわれたものとして取扱う」こととなるので、その日は「休業する日」となるものであること。

2 通院等のため所定労働時間の一部について労働することができない場合で、平均賃金と実働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60未満の金額しか支払われていないときには、その日は「休業する日」として取扱うこと。

なお、当該差額の100分の60以上の金額が支払われている場合には、療養のため休業した最初の日から4日以降の日については、「休業する日」に該当しないものであるので念のため。

3 前記1及び2後段の場合で当該差額の分100の60以上の金額が支払われているとき並びに全部労働不能で平均賃金の100分の60以上の金額が支払われている場合であって、新法施行通達により、休業最初の3日間について休業補償が行なわれたものとして取扱うのは、賃金が月、週、日等の何れの期間によつて定められていても、同様の取扱いとすること。