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通達:歯牙酸蝕症の業務上疾病としての認定基準について

 

歯牙酸蝕症の業務上疾病としての認定基準について

昭和27年9月9日基発第646号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通知)

 

標記の件について、さきに基収第1297号(昭和25.7.6)をもって通ちょうしたが、そのうち「診断により治療を要すると認められたもの」の程度については、下記の通り定めることとしたから、これに該当する場合は、労働基準法施行規則別表第1の2(以下本通達において「別表」という。)第4号の規定に基づく労働省告示第36号(以下本通達において「告示」という。)表中に掲げる化学物質によるものについては、別表第4号1、告示により指定された化学物質以外の化学物質によるものについては別表第4号9に該当する疾病として取り扱われたい。

 

歯牙の磨減消耗により象牙質が露出するに至ったもの。