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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第12条第1項で求めている内容について
令和6年12月18日雇均総発1218第2号・雇均在発1218第1号
(都道府県労働局雇用環境・均等部(室)長あて厚生労働省雇用環境・均等局総務課長・在宅労働課長通知)
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号。以下「本法」という。)第12条第1項においては、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(以下「広告等」という。)により、その行う業務委託に係る特定受託事業者の募集に関する情報(業務の内容その他の就業に関する事項として政令で定める事項に係るものに限る。以下「募集情報」という。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないこととされている。
これに反しない為に求められる募集情報の内容等は、「特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針」(令和6年厚生労働省告示第212号。以下「指針」という。)等で示しているところだが、今般本法第12条第1項の解釈について下記のとおりとするため、貴職におかれては、これに十分留意の上、業務の円滑な実施について遺漏のなきよう万全を期されたい。
記
第1 本法第12条第1項で求めている内容
本法第12条第1項においては、特定業務委託事業者は、広告等により募集情報を提供するときは、当該募集情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないこととされており、指針第2において、的確表示の対象となる募集情報の内容等について示している。
ここで、特定業務委託事業者が提供する募集情報が本法第12条第1項における誤解を生じさせる表示とならないと認められるためには、当該募集情報の中に、特定受託事業者の募集を行う者の氏名又は名称、住所(所在地)、連絡先、業務の内容、業務に従事する場所及び報酬(以下「募集を行う者の氏名・名称等」という。)を含める必要があること。
特定業務委託事業者が、実態として特定業務委託事業者に当たらない他の事業者(以下「仲介事業者」という。)に広告等による募集を委託する場合(募集情報の提供を委託する場合を含む。)については、当該仲介事業者に対し、募集を行う者の氏名・名称等が掲載されるよう依頼する必要があること。ただし、この場合において、仲介事業者が、特定受託事業者になろうとする者からの照会を受けた場合に、募集を行う者の氏名・名称等を当該特定受託事業者になろうとする者に回答することとし、その旨と照会先を付して募集情報とともに示す場合には、募集を行う者の氏名・名称等が示されていないことのみをもって誤解を生じさせるものとはならないこと。
第2 特定業務委託事業者等への周知
第1で示した解釈について、別添のリーフレットを活用し、特定受託事業者又は特定業務委託事業者等へ周知を行うこと。