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通達:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の公布について

 

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の公布について

令和5年5月12日雇均発0512第3号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省雇用環境・均等局長通知)

 

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」(令和5年法律第25号。以下「法」という。)については、本年2月24日に第211回国会に提出され、4月28日に可決成立し、5月12日に公布されたところである。

法は、我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図るものである。

その主たる内容は下記のとおりであるので、その趣旨を十分御理解の上、その施行に向けて遺漏なきよう準備に万全を期されたい。

なお、法の施行のために必要な関係政省令等については、今後、順次制定することとしているところであるので、御了知ありたい。

 

第1 法制定の経緯

近年、働き方の多様化が進展する中、個人が、フリーランスを含む多様な働き方の中から、それぞれのニーズに応じた働き方を柔軟に選択できる環境を整備することが重要となっている。

一方で、事業者間取引において、業務委託を受けるフリーランスの方々は、報酬の支払遅延や一方的な仕事内容の変更といったトラブルを経験する方が多く、かつ、特定の発注者への依存度が高い傾向にある。

こうした状況を改善し、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、フリーランスに係る取引の適正化及び就業環境の整備を図るための法律を制定することとしたものである。

 

第2 法の概要

1 目的(第1条関係)

法は、我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずることにより、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするものとしたこと。

2 定義(第2条関係)

(1) 法において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次のいずれかに該当するものをいうものとしたこと。

① 個人であって、従業員を使用しないもの

② 法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの

(2) 法において「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である(1)の①に掲げる個人及び特定受託事業者である(1)の②に掲げる法人の代表者をいうものとしたこと。

(3) 法において「業務委託」とは、次に掲げる行為をいうものとしたこと。

① 事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造(加工を含む。)又は情報成果物の作成を委託すること。

② 事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託すること(他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む。)。

(4) (3)の①の「情報成果物」の定義をしたこと。

(5) 法において「業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者をいうものとしたこと。

(6) 法において「特定業務委託事業者」とは、業務委託事業者であって、次のいずれかに該当するものをいうものとしたこと。

① 個人であって、従業員を使用するもの

② 法人であって、二以上の役員があり、又は従業員を使用するもの

(7) 法において「報酬」とは、業務委託事業者が業務委託をした場合に特定受託事業者の給付((3)の②に該当する業務委託をした場合にあっては、当該役務の提供をすること。5の(1)の①及び③並びに8の(3)及び(4)を除き、以下同じ。)に対し支払うべき代金をいうものとしたこと。

3 特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等(第3条関係)

(1) 業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)により特定受託事業者に対し明示しなければならないものとしたこと。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、業務委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示しなければならないものとしたこと。

(2) 業務委託事業者は、(1)の規定により(1)に規定する事項を電磁的方法により明示した場合において、特定受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規則で定めるところにより、これを交付しなければならないものとしたこと。ただし、特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでないものとしたこと。

4 報酬の支払期日等(第4条関係)

(1) 特定業務委託事業者が特定受託事業者に対し業務委託をした場合における報酬の支払期日は、当該特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、当該特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付を受領した日(2の(3)の②に該当する業務委託をした場合にあっては、特定受託事業者から当該役務の提供を受けた日。以下同じ。)から起算して60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならないものとしたこと。

(2) (1)の場合において、報酬の支払期日が定められなかったときは特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付を受領した日が、(1)の規定に違反して報酬の支払期日が定められたときは特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過する日が、それぞれ報酬の支払期日と定められたものとみなすものとしたこと。

(3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、他の事業者(以下「元委託者」という。)から業務委託を受けた特定業務委託事業者が、当該業務委託に係る業務(以下「元委託業務」という。)の全部又は一部について特定受託事業者に再委託をした場合(3の(1)の規定により再委託である旨、元委託者の氏名又は名称、元委託業務の対価の支払期日(以下「元委託支払期日」という。)その他の公正取引委員会規則で定める事項を特定受託事業者に対し明示した場合に限る。)には、当該再委託に係る報酬の支払期日は、元委託支払期日から起算して30日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならないものとしたこと。

(4) (3)の場合において、報酬の支払期日が定められなかったときは元委託支払期日が、(3)の規定に違反して報酬の支払期日が定められたときは元委託支払期日から起算して30日を経過する日が、それぞれ報酬の支払期日と定められたものとみなすものとしたこと。

(5) 特定業務委託事業者は、(1)若しくは(3)の規定により定められた支払期日又は(2)若しくは(4)の支払期日までに報酬を支払わなければならないものとしたこと。ただし、特定受託事業者の責めに帰すべき事由により支払うことができなかったときは、当該事由が消滅した日から起算して60日((3)の場合にあっては、30日)以内に報酬を支払わなければならないものとしたこと。

(6) (3)の場合において、特定業務委託事業者は、元委託者から前払金の支払を受けたときは、元委託業務の全部又は一部について再委託をした特定受託事業者に対して、資材の調達その他の業務委託に係る業務の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならないものとしたこと。

5 特定業務委託事業者の遵守事項(第5条関係)

(1) 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託(政令で定める期間以上の期間行うもの(当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。)に限る。5において同じ。)をした場合は、次に掲げる行為(2の(3)の②に該当する業務委託をした場合にあっては、①及び③に掲げる行為を除く。)をしてはならないものとしたこと。

① 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付の受領を拒むこと。

② 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額を減ずること。

③ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付を受領した後、特定受託事業者にその給付に係る物を引き取らせること。

④ 特定受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定めること。

⑤ 特定受託事業者の給付の内容を均質にし、又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。

(2) 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、次に掲げる行為をすることによって、特定受託事業者の利益を不当に害してはならないものとしたこと。

① 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。

② 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付の内容を変更させ、又は特定受託事業者の給付を受領した後(2の(3)の②に該当する業務委託をした場合にあっては、特定受託事業者から当該役務の提供を受けた後)に給付をやり直させること。

6 申出等(第6条関係)

(1) 業務委託事業者から業務委託を受ける特定受託事業者は、3から11までの規定に違反する事実がある場合には、公正取引委員会又は中小企業庁長官に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができるものとしたこと。

(2) 公正取引委員会又は中小企業庁長官は、(1)の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、法に基づく措置その他適当な措置をとらなければならないものとしたこと。

(3) 業務委託事業者は、特定受託事業者が(1)の規定による申出をしたことを理由として、当該特定受託事業者に対し、取引の数量の削減、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならないものとしたこと。

7 中小企業庁長官の請求(第7条関係)

(1) 中小企業庁長官は、業務委託事業者について、3の規定に違反したかどうか又は6の(3)の規定に違反しているかどうかを調査し、その事実があると認めるときは、公正取引委員会に対し、法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができるものとしたこと。

(2) 中小企業庁長官は、特定業務委託事業者について、4の(5)若しくは5の(1)(①に係る部分を除く。)若しくは(2)の規定に違反したかどうか又は5の(1)(①に係る部分に限る。)の規定に違反しているかどうかを調査し、その事実があると認めるときは、公正取引委員会に対し、法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができるものとしたこと。

8 勧告(第8条関係)

(1) 公正取引委員会は、業務委託事業者が3の規定に違反したと認めるときは、当該業務委託事業者に対し、速やかに3の(1)の規定による明示又は3の(2)の規定による書面の交付をすべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができるものとしたこと。

(2) 公正取引委員会は、特定業務委託事業者が4の(5)の規定に違反したと認めるときは、当該特定業務委託事業者に対し、速やかに報酬を支払うべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができるものとしたこと。

(3) 公正取引委員会は、特定業務委託事業者が5の(1)(①に係る部分に限る。)の規定に違反していると認めるときは、当該特定業務委託事業者に対し、速やかに特定受託事業者の給付を受領すべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができるものとしたこと。

(4) 公正取引委員会は、特定業務委託事業者が5の(1)(①に係る部分を除く。)の規定に違反したと認めるときは、当該特定業務委託事業者に対し、速やかにその報酬の額から減じた額を支払い、特定受託事業者の給付に係る物を再び引き取り、その報酬の額を引き上げ、又はその購入させた物を引き取るべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができるものとしたこと。

(5)公正取引委員会は、特定業務委託事業者が5の(2)の規定に違反したと認めるときは、当該特定業務委託事業者に対し、速やかに当該特定受託事業者の利益を保護するため必要な措置をとるべきことを勧告することができるものとしたこと。

(6)公正取引委員会は、業務委託事業者が6の(3)の規定に違反していると認めるときは、当該業務委託事業者に対し、速やかに不利益な取扱いをやめるべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができるものとしたこと。

9 命令(第9条関係)

(1) 公正取引委員会は、8の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができるものとしたこと。

(2) 公正取引委員会は、(1)の規定による命令をした場合には、その旨を公表することができるものとしたこと。

10 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の準用(第10条関係)

9の(1)の規定による命令をする場合については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の所要の規定を準用するものとしたこと。

11 報告及び検査(第11条関係)

中小企業庁長官及び公正取引委員会による報告及び検査について所要の規定を設けるものとしたこと。

12 募集情報の的確な表示(第12条関係)

(1) 特定業務委託事業者は、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(以下「広告等」という。)により、その行う業務委託に係る特定受託事業者の募集に関する情報(業務の内容その他の就業に関する事項として政令で定める事項に係るものに限る。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないものとしたこと。

(2) 特定業務委託事業者は、広告等により(1)の情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならないものとしたこと。

13 妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮(第13条関係)

(1) 特定業務委託事業者は、その行う業務委託(政令で定める期間以上の期間行うもの(当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。)に限る。13及び16の(1)において「継続的業務委託」という。)の相手方である特定受託事業者からの申出に応じて、当該特定受託事業者(当該特定受託事業者が2の(1)の②に掲げる法人である場合にあっては、その代表者)が妊娠、出産若しくは育児又は介護(以下「育児介護等」という。)と両立しつつ当該継続的業務委託に係る業務に従事することができるよう、その者の育児介護等の状況に応じた必要な配慮をしなければならないものとしたこと。

(2) 特定業務委託事業者は、その行う継続的業務委託以外の業務委託の相手方である特定受託事業者からの申出に応じて、当該特定受託事業者(当該特定受託事業者が2の(1)の②に掲げる法人である場合にあっては、その代表者)が育児介護等と両立しつつ当該業務委託に係る業務に従事することができるよう、その者の育児介護等の状況に応じた必要な配慮をするよう努めなければならないものとしたこと。

14 業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等(第14条関係)

(1) 特定業務委託事業者は、その行う業務委託に係る特定受託業務従事者に対し当該業務委託に関して行われる①から③までに規定する言動により、①から③までに掲げる状況に至ることのないよう、その者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならないものとしたこと。

① 性的な言動に対する特定受託業務従事者の対応によりその者(その者が2の(1)の②に掲げる法人の代表者である場合にあっては、当該法人)に係る業務委託の条件について不利益を与え、又は性的な言動により特定受託業務従事者の就業環境を害すること。

② 特定受託業務従事者の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものに関する言動によりその者の就業環境を害すること。

③ 取引上の優越的な関係を背景とした言動であって業務委託に係る業務を遂行する上で必要かつ相当な範囲を超えたものにより特定受託業務従事者の就業環境を害すること。

(2) 特定業務委託事業者は、特定受託業務従事者が(1)の相談を行ったこと又は特定業務委託事業者による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、その者(その者が2の(1)の②に掲げる法人の代表者である場合にあっては、当該法人)に対し、業務委託に係る契約の解除その他の不利益な取扱いをしてはならないものとしたこと。

15 指針(第15条関係)

厚生労働大臣は、12から14までに定める事項に関し、特定業務委託事業者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとしたこと。

16 解除等の予告(第16条関係)

(1) 特定業務委託事業者は、継続的業務委託に係る契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。以下同じ。)をしようとする場合には、当該契約の相手方である特定受託事業者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、少なくとも30日前までに、その予告をしなければならないものとしたこと。ただし、災害その他やむを得ない事由により予告することが困難な場合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでないものとしたこと。

(2)特定受託事業者が、(1)の予告がされた日から(1)の契約が満了する日までの間において、契約の解除の理由の開示を特定業務委託事業者に請求した場合には、当該特定業務委託事業者は、当該特定受託事業者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なくこれを開示しなければならないものとしたこと。ただし、第三者の利益を害するおそれがある場合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでないものとしたこと。

17 申出等(第17条関係)

(1) 特定業務委託事業者から業務委託を受け、又は受けようとする特定受託事業者は、12から20までの規定に違反する事実がある場合には、厚生労働大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができるものとしたこと。

(2)厚生労働大臣は、(1)の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、法に基づく措置その他適当な措置をとらなければならないものとしたこと。

(3) 6の(3)の規定は、(1)の場合について準用するものとしたこと。

18 勧告(第18条関係)

厚生労働大臣は、特定業務委託事業者が12、14、16又は17の(3)において準用する6の(3)の規定に違反していると認めるときは、当該特定業務委託事業者に対し、その違反を是正し、又は防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができるものとしたこと。

19 命令等(第19条関係)

(1)厚生労働大臣は、18の規定による勧告(14に係るものを除く。)を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができるものとしたこと。

(2) 厚生労働大臣は、(1)の規定による命令をした場合には、その旨を公表することができるものとしたこと。

(3) 厚生労働大臣は、18の規定による勧告(14に係るものに限る。)を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、その旨を公表することができるものとしたこと。

20 報告及び検査(第20条関係)

厚生労働大臣による報告及び検査について所要の規定を設けるものとしたこと。

21 特定受託事業者からの相談対応に係る体制の整備(第21条関係)

国は、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備に資するよう、特定受託事業者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとしたこと。

22 指導及び助言(第22条関係)

公正取引委員会及び中小企業庁長官並びに厚生労働大臣は、法の施行に関し必要があると認めるときは、業務委託事業者に対し、指導及び助言をすることができるものとしたこと。

23 厚生労働大臣の権限の委任(第23条関係)

法に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができるものとしたこと。

24 罰則(第24条から第26条まで関係)

罰則について所要の規定を設けるものとしたこと。

 

第3 施行期日等

1 施行期日

法は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとしたこと。

2 検討

政府は、法の施行後3年を目途として、法の規定の施行の状況を勘案し、法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしたこと。