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通達:「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて」の一部改正について

 

「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて」の一部改正について

令和4年9月28日保保発0928第7号

(健康保険組合連合会長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

標記については、別添のとおり、健康保険組合理事長あて通知したので、御了知願いたい。

 

別添

「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて」の一部改正について

令和4年9月28日保保発0928第5号

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務の取扱いについては、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて」(令和4年3月18日付保保発0318第2号。以下「令和4年3月通知」という。)に基づき取り扱われてきたところであるが、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号。)の一部が令和4年10月1日から施行されることに伴い、令和4年3月通知の一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、同日から適用することとしたため、その取扱いに遺憾なきようお取り計らい願いたい。

別紙:新旧対照表

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