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通達:「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて」の一部改正について

 

「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて」の一部改正について

令和4年9月28日保保発0928第6号

(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

 

標記については、別添のとおり、日本年金機構事業企画部門担当理事及び事業管理部門担当理事あて通知したので、御了知願いたい。

 

別添

「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて」の一部改正について

令和4年9月28日保保発0928第4号・年管管発0928第3号

(日本年金機構事業企画部門担当理事・事業管理部門担当理事/厚生労働省保険局保険課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務の取扱いについては、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて」(令和4年3月18日付保保発0318第1号・年管管発0318第1号。以下「令和4年3月通知」という。)に基づき取り扱われてきたところであるが、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号。)の一部が令和4年10月1日から施行されることに伴い、令和4年3月通知の一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、同日から適用することとしたため、その取扱いに遺憾なきようお取り計らい願いたい。

別紙:新旧対照表

<編注:クリックして表示>