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通達:家内労働法施行規則の一部を改正する省令の公布及び施行について

 

家内労働法施行規則の一部を改正する省令の公布及び施行について

令和2年4月1日雇均在発0401第2号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省雇用環境・均等局在宅労働課長通知)

 

民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号。以下「民法改正法」という。)において、債権の短期消滅時効が廃止されるとともに、時効期間の統一化が図られた。

これに伴い、家内労働者による工賃請求権の行使等、家内労働者の保護の観点から、家内労働法施行規則(昭和45年労働省令第23号。以下「家内則」という。)第24条第2項における帳簿の保存期間に係る見直しを内容とする家内労働法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第62号。以下「改正省令」という。)が令和2年3月31日に公布され、本日より施行された。

改正省令による改正後の家内則(以下「新家内則」という。)の内容は下記のとおりであるので、これらの施行に遺漏なきを期されたい。

 

第1 帳簿の保存期間の延長(新家内則第24条第2項関係)

新家内則第24条第2項に規定する帳簿の保存期間について、民法改正法による改正後の民法(明治29年法律第89号)第166条第1項第1号に規定する債権等の消滅時効期間(主観的起算点)に合わせて、3年間から5年間に延長すること。

 

第2 施行期日(改正省令附則第1項関係)

新家内則の施行期日は、民法改正法の施行の日である令和2年4月1日とすること。

 

第3 経過措置(改正省令附則第2項関係)

改正省令の施行の日前に締結される委託に関する契約に係る帳簿の保存期間については、改正省令による改正前の家内則第24条第2項を適用すること。

 

(参考)

別紙:官報(令和2年3月31日特別号外第37号)<編注:略>