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通達:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第9条の3第9号ロの規定に基づき厚生労働省雇用環境・均等局長が定める基準について

 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第9条の3第9号ロの規定に基づき厚生労働省雇用環境・均等局長が定める基準について

令和2年2月7日雇均発0207第2号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省雇用環境・均等局長通知)

 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成27年厚生労働省令第162号。以下「省令」という。)第9条の3第9号ロに定める厚生労働省雇用環境・均等局長が定める基準について、下記のとおり定め、令和2年6月1日から適用することとしたので、遺漏なきを期されたい。

 

省令第9条の3第9号ロに定める厚生労働省雇用均等・児童家庭局長が定める基準は、次のとおりとすることとする。

省令第9条の3第4号から第7号までに掲げる事項に該当すること。