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通達:「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の施行について」の一部改正について

 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の施行について」の一部改正について

令和2年2月7日雇均発0207第1号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省雇用環境・均等局長通知)

 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「法」という。)については、平成27年10月28日付け職発1028第2号・雇児発1028第5号「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の施行について」(以下「解釈通達」という。)により、その趣旨及び内容を示し、これに基づく行政指導等を指示してきたところである。

令和元年6月5日、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第24号。以下「改正法」という。)が公布され、令和元年12月27日、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和元年厚生労働省令第86号)及び事業主行動計画策定指針の一部を改正する告示(令和元年内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省告示第1号)が公布及び告示され、令和2年6月1日(一部令和2年4月1日、令和4年4月1日)から施行及び適用することとされたことに伴い、解釈通達の一部を別紙の新旧対照表のとおり改め、同日から適用することとしたので、その円滑な実施を図るよう配慮されたい。

 

○ 別添一覧

(別紙)平成27年10月28日付け職発1028第2号・雇児発1028第5号「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の施行について」新旧対照表<編注:略>

(参考資料)平成27年10月28日付け職発1028第2号・雇児発1028第5号「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の施行について」溶け込み版<編注:略>

 

[別紙]<編注:略>


[参考資料]

改正後全文<編注:略。通達名をクリックして表示>

平成27年10月28日職発1028第2号・雇児発1028第5号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)