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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第8条第1項第1号ホ(1)の規定に基づき厚生労働省雇用均等・児童家庭局長が定める基準について
平成29年3月30日雇児発0330第14号
(各都道府県労働局長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成27年厚生労働省令第162号。以下「省令」という。)第8条第1項第1号ホ(1)に定める厚生労働省雇用均等・児童家庭局長が定める基準について、下記のとおり定め、平成29年4月1日から適用することとしたので、遺漏なきを期されたい。
記
省令第8条第1項第1号ホ(1)に定める厚生労働省雇用均等・児童家庭局長が定める基準は、次のイからハまでのいずれかに該当することとする。
イ 次の(イ)及び(ロ)に該当すること。
(イ) 省令第8条第1号イ(1)~(5)に掲げる事項のうち1又は2の事項に該当すること。
(ロ) 省令第8条第1号イ(1)~(5)に掲げる事項のうち該当しない事項について、2年以上連続して当該事項の実績が改善していること。
ロ 次の(イ)及び(ロ)に該当すること。
(イ) 省令第8条第1号イ(1)~(5)に掲げる事項のうち3又は4の事項に該当すること。
(ロ) 省令第8条第1号イ(1)~(5)に掲げる事項のうち該当しない事項について、2年以上連続して当該事項の実績が改善していること。
ハ 省令第8条第1号イ(1)~(5)に掲げる事項のいずれにも該当すること。