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短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律について
平成26年4月23日雇児発0423第6号
(都道府県労働局長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律」については、本年2月14日に第186回通常国会に提出され、4月16日に可決成立し、本日、平成26年法律第27号として公布された。この法律の施行日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(一部については公布の日)となっており、具体的な施行日については、今後労働政策審議会に諮って定める予定である。
本法律は、短時間労働者の均等・均衡待遇の確保を推進するとともに、一人一人の納得性の向上を図るなど、所要の措置を講ずるものであり、これにより、我が国の経済発展に大きな役割を果たす短時間労働者の働きに応じた公正な処遇を実現していこうとするものであって、その内容の十分な周知及び円滑な施行が強く要請されているものである。
本法律の内容は下記のとおりであり、その円滑な施行に向けて遺漏なきよう準備に万全を期されたい。
なお、この法律による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)の施行のために必要な関係政省令等については、今後、労働政策審議会に諮り、その答申を得て、制定することとしているところであるので、御了知ありたい。
記
第1 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正
1 短時間労働者の待遇の原則(第8条関係)
短時間労働者の待遇の原則として、事業主が、その雇用する短時間労働者の待遇を、当該事業所に雇用される通常の労働者の待遇と相違するものとする場合においては、当該待遇の相違は、当該短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとしたこと。
2 差別的取扱いの禁止の対象短時間労働者の範囲の拡大等
(1) 差別的取扱いの禁止の対象となる通常の労働者と同視すべき短時間労働者について、事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているものとの要件を削除したこと。(第9条関係)
(2) 職務の内容が当該事業所における通常の労働者と同一の短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く。)であって、当該事業主に雇用される期間のうちの少なくとも一定の期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものについての賃金の決定方法に係る努力義務の規定を削除したこと。(第10条関係)
3 雇用管理の改善等に関する措置の内容の説明義務の新設(第14条第1項関係)
事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、差別的取扱いの禁止等の規定により措置を講ずべきこととされている事項(労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項及び当該省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定める事項を除く。)に関し講ずることとしている措置の内容について、当該短時間労働者に説明しなければならないものとしたこと。
4 相談のための体制の整備(第16条関係)
事業主は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する短時間労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないものとしたこと。
5 公表(第18条第2項関係)
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置の規定に違反している事業主に対し、厚生労働大臣がその違反に対し勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができるものとしたこと。
6 事業主等に対する援助(第19条関係)
国は、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進その他その福祉の増進を図るため、短時間労働者を雇用する事業主等に対して、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項についての相談及び助言その他の必要な援助を行うことができるものとしたこと。
7 虚偽報告等に対する過料(第30条関係)
報告徴収の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処するものとしたこと。
8 短時間労働援助センターの廃止等(旧第5章関係)
短時間労働者の雇用管理の改善等の援助等を行う指定法人に係る規定を削除したこと。
9 その他
その他所要の規定の整備を行うこととしたこと。
第2 施行期日等
1 施行期日(附則第1条関係)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとしたこと。ただし、第2の2の一部の規定については公布の日から施行するものとしたこと。
2 経過措置等(附則第2条から第4条まで及び第6条関係)
この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律の規定の整備を行うこととしたこと。
3 検討規定(附則第5条関係)
政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしたこと。