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通達:改正労働基準法(妊産婦等の坑内労働の就業制限関係)の施行について

 

改正労働基準法(妊産婦等の坑内労働の就業制限関係)の施行について

平成18年10月11日基発第1011001号・雇児発第1011001号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

 

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律(平成18年法律第82号。以下「改正法」という。)」については、平成18年6月21日付け基発第0620002号・雇児発第0621001号により、貴職あて通達したところであるが、本日、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(平成18年厚生労働省令第183号。以下「整備省令」という。)」(別紙参照)が公布された。改正法及び整備省令の施行は平成19年4月1日であるが、改正法第2条の規定により改正された労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)及び整備省令第2条の規定により改正された女性労働基準規則(昭和61年労働省令第3号。以下「女性則」という。)の趣旨、内容及び取扱いは下記のとおりであるので、その円滑な実施を図るよう配慮されたい。

 

第1 趣旨、内容及び取扱い

1 趣旨

女性の坑内労働については、これまで、肉体的、生理的に特殊性を持つ女性にとって適当な労働とはいえないとされ、改正法による改正前の労働基準法第64条の2において原則として禁止されてきたところであるが、施工技術の進歩、法規制の充実等に伴い、安全衛生技術が向上していること、また、規制緩和の要望がなされていたことを踏まえ、坑内労働の原則禁止を改め、女性技術者が坑内の管理、監督業務等に従事することができることとしたものであること。

2 妊産婦の就業制限(法第64条の2第1号関係)

妊娠中の女性については、坑内業務に就かせてはならないが、女性労働者が妊娠しているか否かについて事業主は早期に把握し、適切な対応を図ることが必要であり、そのため、事業場において女性労働者からの申出、診断書の提出等所要の手続を定め、適切に運用されることが望ましいこと。

なお、このことは、妊娠中の女性の危険有害業務の就業制限(法第64条の3及び女性則第2条)についても同様であること。

3 妊産婦以外の満18歳以上の女性の就業制限(法第64条の2第2号及び女性則第1条関係)

(1) 女性則第1条第1号の「人力により行われる土石、岩石若しくは鉱物(以下「鉱物等」という。)の掘削又は掘採の業務」とは、ショベル、スコップ等の器具を用いて人力により行う掘削又は掘採の業務をいうものであること。

(2) 女性則第1条第2号の「動力により行われる鉱物等の掘削又は掘採の業務」とは、削岩機、車両系建設機械等の機械を操作して行う掘削又は掘採の業務をいうものであること。

「遠隔操作により行うもの」とは、トンネルボーリングマシン、シールドマシンによる掘削等、掘削の作業が機械化され、掘削機械と離れた操作室において掘削作業を操作するもの等をいうものであること。

(3) 女性則第1条第3号の「発破による鉱物等の掘削又は掘採の業務」には、装薬のための穿孔、装薬及び結線等の業務を含むものであること。

(4) 女性則第1条第4号の「ずり、資材等の運搬若しくは覆工のコンクリートの打設等鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務」とは、ずい道建設現場や鉱物の掘採現場における、人力、動力及び発破による掘削又は掘採の業務に伴って行われる当該掘削又は掘採以外の業務が該当するものであること。「ずり、資材等の運搬若しくは覆工のコンクリートの打設等」の業務はその例示であること。

なお、ここでいう「鉱物等の掘削又は掘採の業務」は、第1号から第3号に掲げる坑内で行われる鉱物等の掘削又は掘採の業務に限定されるものではないこと。例えば、坑外で掘削した鉱物等を縦坑に投入し、坑内において業務を行う場合についても、「鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務」に含まれるものであること。

「鉱物等の掘削又は掘採に係る計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、保安管理その他の技術上の管理の業務」とは、例えば、ずい道建設工事の施工に当たり、施工内容、工程等の内容を把握した上で、その施工計画を作成し、工事全体の工程の把握、工程変更への適切な対応等具体的な工事の工程管理、品質確保の体制整備、検査及び試験の実施等の業務であること。

また、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)において規定されている事業者が講ずべき安全衛生管理措置のうち、技術者が行うことが想定されるものについてはこれに含まれるものであること。

「鉱物等の掘削又は掘採の業務に従事する者及び鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務に従事する者の技術上の指導監督の業務」とは、例えばずい道建設工事の施工に当たり、建設工事の施工を担当する外注の専門工事業者等に対し、施工方法の指示や、工事の進捗状況の監督、施工計画に変更があった場合に専門工事業者に対する必要な指示を行うこと等の業務であること。

なお、資材等の運搬、コンクリートの打設等の作業について、作業方法の教育の業務であって、実演しながら行うものについては、「技術上の指導監督の業務」には当たらず、就業制限の対象となること。

 

第2 関係通達の整理

昭和63年3月14日付け基発第150号・婦発第47号「労働基準法関係解釈例規について」中第64条の2関係部分を削除し、第64条の3関係中「1 妊産婦に対する就業制限」を「1 妊産婦等に対する就業制限」に改めること。