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通達:「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について

 

「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について

令和8年8月31日基発0831第3号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第332号。以下「改正告示」という。)が令和8年8月31日に告示され、令和9年10月1日から適用することとされたところである。

また、化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件(令和8年8月31日技術上の指針公示第29号。以下「改正指針」という。)が令和8年8月31日に厚生労働省ホームページにおいて公示され、令和9年10月1日に適用される。

これらの改正告示及び改正指針の内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

 

記

第1 改正告示の概要等

1 概要

労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和5年厚生労働省告示第177号)に規定される、労働安全衛生規則(和和47年労働省令第32号)第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物として、新たにアジ化水素等48物質を追加し、当該物質の濃度基準値を定めるとともに、六弗化けい酸亜鉛(Ⅱ)を既に濃度基準値が定められている弗素及びその水溶性無機化合物(弗化亜鉛及び弗化カリウムに限る。)に追加するものであること。なお、これらの物の種類及び濃度基準値の一覧は別添1のとおりであること。

2 適用期日

令和9年10月1日

 

第2 改正指針の概要等

1 概要

改正告示により新たに濃度基準値が定められた物質(48物質)について化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日技術上の指針公示第24号)において測定方法を定めるとともに、六弗化けい酸亜鉛(Ⅱ)を弗素及びその水溶性無機化合物(弗化亜鉛及び弗化カリウムに限る。)に追加するものであること。加えて、蒸気とエアロゾル粒子の両方の試料を採取する必要性の判断に用いる計算式について、用語の適正化を行ったものであること。

なお、今般の改正において追加された物の種類及び測定方法等については、別添2の新旧対照表のとおりであること。

2 適用期日

令和9年10月1日

 

第3 細部事項

改正指針において蒸気とエアロゾル粒子の両方の試料を採取する必要性の判断に用いる計算式を(飽和蒸気圧濃度/濃度基準値)に改めた趣旨としては、用語の適正化を図ったものであり、計算式によって得られる値について、従前から趣旨を変更したものではないこと。

 

別添1

           物の種類                  八時間濃度基準値  短時間濃度基準値

アジ化水素 - 0.1ppm
アジ化ナトリウム 0.2mg/㎥ -
アセトフェノン 4ppm -
アゾジカルボンアミド 0.02mg/㎥ -
4-アミノ-6-ターシャリ-ブチル-3-メチルチオ-1,2,4-トリアジン-5(4H)オン(別名メトリブジン) 1mg/㎥ -
アルファ-ピネン 5ppm -
N-エチルモルホリン 3ppm -
塩化亜鉛 - 4mg/㎥※2
塩素化カンフェン(別名トキサフェン) 0.5mg/㎥ -
クロロアセトアルデヒド 0.3ppm 1ppm
1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン(別名HCFC-142b) 1,000ppm -
クロロメタン(別名塩化メチル) 10ppm -
シアン化亜鉛(Ⅱ) シアンとして1.5mg/㎥ シアンとして4.5mg/㎥※2
ジクロロ酢酸 0.15ppm -
2-(ジ-ノルマル-ブチルアミノ)エタノール 15mg/㎥ -
臭化エチル 5ppm -
硝酸亜鉛(Ⅱ)及びその六水和物 亜鉛として2.5mg/㎥ -
シラン 30ppm -
水酸化カリウム 1mg/㎥ 2mg/㎥※2
水酸化ナトリウム 1mg/㎥ 2mg/㎥※2
ストリキニーネ 0.15mg/㎥ -
ターシャリ-ブチルアミン 3ppm -
ターシャリ-ブチル=ヒドロペルオキシド 0.5ppm -
炭化けい素(炭化けい素ウィスカーに限る。) 0.1繊維/ml -
タングステン 3mg/㎥ -
チオりん酸O,O-ジメチル-O-(3-メチル4-メチルチオフェニル)(別名フェンチオン) 0.05mg/㎥ -
鉄水溶性塩(硫酸鉄(Ⅱ)七水和物に限る。) 鉄として1mg/㎥ -
1,1,2,2-テトラブロモエタン 0.1ppm -
テルル 0.1mg/㎥ -
銅及びその化合物(塩化銅(Ⅱ)、塩化銅(Ⅱ)水酸化銅(Ⅱ)(1/3)、銅、四塩化銅(Ⅱ)酸 銅として0.25mg/㎥ -
二アンモニウム二水和物、四塩化銅(Ⅱ)酸二カリウム二水和物、チオシアン酸銅(Ⅰ)及び弗ふつ化銅(Ⅱ)に限る。)    
銅及びその化合物(塩化銅(Ⅰ)に限る。) 銅として0.3mg/㎥ -
銅及びその化合物(シアン化銅(Ⅰ)及び炭酸銅(Ⅱ)-水酸化銅(Ⅱ)(1/1)に限る。) 銅として1mg/㎥ -
銅及びその化合物並びに弗素及びその水溶性無機化合物(六弗化けい酸銅(Ⅱ)に限る。)銅として 0.25mg/㎥ -
銅及びその化合物並びに沃よう素及びその化合物(沃化銅(Ⅰ)に限る。)沃素として 0.08mg/㎥ -
銅及びその化合物(硫酸銅(Ⅱ)及び硫酸銅(Ⅱ)五水和物に限る。) 銅として0.01mg/㎥ -
1,3,5-トリクロロベンゼン0.5ppm-    
1,3,5-トリス(2,3-エポキシプロピル)-1,3,5-トリアジン-2,4,6(1H,3H,5H)-トリオン 0.05mg/㎥ -
バリウム 1mg/㎥ -
1-(N-フェニルアミノ)ナフタレン 1mg/㎥ -
2-フェニルフェノール 10mg/㎥ -
弗素及びその水溶性無機化合物(弗化亜鉛、弗化カリウム及び六弗化けい酸亜鉛(Ⅱ)に限る。) 弗素として2.5mg/㎥  
ベンジルアルコール 2ppm -
メチルシクロヘキサン 100ppm -
メチル-ノルマル-ペンチルケトン 100ppm -
メチルプロピルケトン - 150ppm
d-リモネン 3ppm -
硫化ジメチル 10ppm -
硫酸亜鉛並びにその一水和物及び七水和物 亜鉛として2.5mg/㎥ -
りん酸亜鉛 亜鉛として2.5mg/㎥ -

備考

※1 この表の中欄及び右欄の値は、温度25度、1気圧の空気中における濃度を示す。

※2 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和5年厚生労働省告示第177号)第2号ロの規定の適用の対象となるとともに、同告示第3号ハの規定の適用の対象となる天井値。

※3 弗素及びその水溶性無機化合物(弗化亜鉛、弗化カリウム及び六弗化けい酸亜鉛(Ⅱ)に限る。)については、本改正で下線部の「六弗化けい酸亜鉛(Ⅱ)」が追加されたもの。

 

別添2<編注:略>

令和5年4月27日技術上の指針公示第24号改正の新旧対照表