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通達:労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について

令和7年2月19日基発0219第4号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第35号。以下「改正政令」という。)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第12号。以下「改正省令」という。)については、令和7年2月19日に公布され、令和9年4月1日から施行することとされたところである。その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏のなきを期されたい。

 

第1 改正の趣旨

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条第1項の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第18条に定める化学物質については、譲渡又は提供に当たって容器等に名称等を表示(以下「ラベル表示」という。)しなければならないとされている。

また、法第57条の2第1項の規定に基づき、令第18条の2に定める化学物質については、譲渡又は提供に当たって名称等を文書の交付等(以下「SDS交付等」という。)により相手方に通知しなければならないとされている。さらに、法57条の3第1項の規定に基づき、化学物質等の危険性又は有害性等の調査等(リスクアセスメントの実施等)を行わなければならないとされている。

令第18条及び第18条の2においては、ラベル表示及びSDS交付等をしなければならない化学物質(以下「ラベル・SDS対象物質」という。)として、国が行う化学品の分類(産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格Z7252(GHSに基づく化学品の分類方法)に定める方法による化学物質の危険性及び有害性の分類をいう。以下同じ。)の結果、危険性又は有害性があるものと令和3年3月31日までに区分された物のうち、令第18条第2号イからハまで及び第18条の2第2号イからハまでに掲げる物以外のもので厚生労働省令で定めるもの等を規定しているが、今般、化学物質の危険性及び有害性に係る新たな知見をもとに令和5年度までに国が行った化学品の分類の結果を踏まえて、ラベル・SDS対象物質の範囲について、所要の改正を行ったものである。

また、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)別表2について、個々の物質名の追加・削除等、所要の改正を行ったものである。

 

第2 改正の要点

1 改正政令関係

(1) ラベル・SDS対象物質の範囲の変更(令第18条、第18条の2関係)

ラベル・SDS対象物質を、国が行うGHS分類の結果、危険性又は有害性があるものと令和3年3月31日までに区分された物のうち厚生労働省令で定めるものから、令和6年3月31日までに区分された物のうち厚生労働省令で定めるものとしたこと。

(2) 施行期日(改正政令附則第1項関係)

改正政令は、令和9年4月1日から施行すること。

(3) 経過措置(改正政令附則第2項関係)

改正政令により新たにラベル・SDS対象物質に追加される物質のうち、令和9年4月1日に施行される物質であって施行の日において現に存するものについては令和10年3月31日までの間は、ラベル表示に係る法第57条第1項の規定を適用しないこと。

2 改正省令関係

(1) ラベル・SDS対象物質の追加及び削除(安衛則別表第2関係)

改正政令の施行に伴い、ラベル・SDS対象物質に追加する155物質について、安衛則別表第2に追加したこと。

また、ラベル・SDS対象物質から除外される2物質について、安衛則別表第2から削除したこと。

(2) その他

その他所要の改正を行ったこと。

(3) 施行期日(改正省令附則関係)

改正省令は、改正政令の施行日から施行すること。

 

第3 細部事項

1 改正省令関係

(1) 安衛則別表第2に追加される物質の留意事項

アルキル基を有する物質のうち、第128の2項「アルキル(ベンジル)(ジメチル)アンモニウム=クロリド(アルキル基の炭素数が12から16までのもの及びその混合物に限る。)」等の改正省令により新たにラベル・SDS対象物に追加された物質については、構造を示す接頭辞がない場合は直鎖アルキル基のみをさすものであること。

(2) 安衛則別表第2から削除される物質の留意事項

安衛則別表第2から削除される2物質については、令和6年3月31日までに国が行ったGHS分類の結果、危険性又は有害性があるものと区分されなかったことから、ラベル・SDS対象物質から削除したものであること。