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通達:エックス線装置構造規格の一部を改正する件の公布等について

 

エックス線装置構造規格の一部を改正する件の公布等について

令和7年2月10日基発0210第2号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

エックス線装置構造規格の一部を改正する件(令和7年厚生労働省告示第22号)については、令和7年2月10日に公布され、令和7年4月1日より適用されることとなったところである。

今般の改正の趣旨及び概要等は、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

 

1 改正の趣旨等

国際電気標準会議規格、医療用エックス線装置基準(平成13年厚生労働省告示第75号)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)との整合性を図る観点から、エックス線装置構造規格(昭和47年労働省告示第149号)を改正したものであること。

医療用のエックス線装置については、医療用エックス線装置基準及び医療法施行規則の適用も受けるため、従前より整合性を図ってきたところであるが、医療用エックス線装置基準及び医療法施行規則については、今回のエックス線装置構造規格の改正と同趣旨の改正が令和4年3月31日に行われており、令和7年4月1日に適用又は施行される予定である。

2 改正の概要

歯科診療用のエックス線装置が備えなければならない要件を、手持ち式の装置と手持ち式以外の装置で分けて設定するとともに、手持ち式の装置の要件を従来よりも厳しい要件としたものであること。なお、手持ち式以外の装置の要件は従来の要件から変更はないこと。

3 経過措置

エックス線装置構造規格の一部を改正する件の適用の際、令和7年4月1日前に製造され、又は輸入されたエックス線装置に対するエックス線装置構造規格第1条第1項の規定の適用については、なお従前の例によること。