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日本標準産業分類の改定に伴う労働安全衛生法施行令第2条等の取扱いについて
令和6年3月13日基発0313第2号
(都道府県労働局長殿あて厚生労働省労働基準局長通知)
日本標準産業分類の改定に係る告示(令和5年総務省告示第256号)が令和6年4月1日から施行され、同日付けで日本標準産業分類が改定されることとされている。「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」(平成元年2月28日付け基発第89号)第1の1(4)のとおり、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第2条における各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業及びゴルフ場業に係る分類については、原則として日本標準産業分類による分類をいうものであるが、今般の改定に伴い分類が変更される業種については、当分の間下記のとおり取り扱うこととするので、遺漏なきを期されたい。
記
日本標準産業分類における「各種商品小売業」に含まれることとなる「コンビニエンスストア」、「ドラッグストア」、「ホームセンター」及び「均一価格店」(いずれも細分類)については、従前のとおり令第2条第3号「その他の業種」として取り扱うこと。