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労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令の施行について
令和5年12月18日基発1218第1号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第157号。以下「改正省令」という。)が令和5年12月18日に公布され、同日及び同年12月21日から施行されることとなった。その改正の趣旨等については、下記のとおりであるので、その施行及び運用に遺漏なきを期されたい。
また、ボイラーに係る登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、個別検定機関及び指定外国検査機関に対し、別添のとおり依頼したので、併せて了知されたい。
記
第1 改正の趣旨及び概要
ボイラーについては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第14条及びボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号。以下「ボイラー則」という。)第24条第1項の規定に基づき、取り扱うボイラーの伝熱面積等に応じボイラー取扱作業主任者を選任しなければならないこととされている等、伝熱面積に応じた規制が定められている。
ボイラー則第2条第4号において、熱源が電気である電気ボイラーの伝熱面積は、電力設備容量20キロワットを1平方メートルとみなしてその最大電力設備容量を換算した面積をもって算定するものとされていた。
今般、電気ボイラーの伝熱面積の換算について専門家による検討を行った結果、電気ボイラーの伝熱面積は、電力設備容量60キロワットを1平方メートルとみなしてその最大電力設備容量を換算した面積をもって算定するものとしたものである。
また、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和4年法律第74号。以下「改正法」という。)の施行によって、圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車(以下「燃料電池自動車等」という。)の圧力容器内の高圧ガスが、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「高圧法」という。)の適用除外となることに伴い、所要の改正を行ったものである。
第2 細部事項
1 ボイラー則第2条関係
電気ボイラーの伝熱面積の算定方法について、電力設備容量60キロワットを1平方メートルとみなしてその最大電力設備容量を換算した面積をもって算定するものとしたこと。
2 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第16条及びボイラー則第62条関係
改正法の施行に伴い、高圧法の規制の対象から除かれる燃料電池自動車等の圧力容器の取扱い作業について、従来の取り扱いとの整合を図るため、引き続き、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができることとしたこと。
3 ボイラー則第125条関係
燃料電池自動車等の圧力容器については、改正法の施行後も引き続き道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく検査等を受けることによって安全性が担保されることから、引き続き、安衛法に基づく製造許可、構造検査及び検査証交付等を不要としたこと。
4 その他
所要の改正を行ったこと。
5 施行日
改正省令は改正法の施行の日(令和5年12月21日)から施行することとしたこと。ただし、上記1は、公布の日から施行することとしたこと。
第3 その他
1 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)第12条第1号に定める特定機械等である電気ボイラーについて、改正省令の施行日前にボイラー則第5条第5項、第12条第6項及び第15条第1項の規定に基づき交付されたボイラー検査証に記載されている伝熱面積は修正する必要があること。
2 安衛令第1条第4号の小型ボイラー又は安衛令第13条第3項第25号に掲げる簡易ボイラーである電気ボイラーについて、改正省令の施行日前に取り付けられた銘板に記載されている伝熱面積は修正する必要があること。修正の方法は、銘板に追記する等の改正後の規定により算出した伝熱面積が明らかになる適宜の方法で差し支えないこと。
3 ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和47年労働省告示第116号)第1条、第1条の3及び第2条において、二級ボイラー技士免許等を受けることができる者の実務経験要件として定めている「伝熱面積」は、改正省令の施行日前に取り扱った電気ボイラーについては、改正前の規定により算出した伝熱面積であること。
別添
令和5年12月18日基発1218第2号
(別記登録製造時等検査機関の長・登録性能検査機関の長・登録個別検定機関の長・指定外国検査機関の長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令の施行について
労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令の施行について(令和5年厚生労働省令第157号。以下「改正省令」という。)が令和5年12月18日に公布され、同日及び令和5年12月21日から施行されることとなりました。
今回の改正に伴い、都道府県労働局長あてに別添のとおり通達しているので御了知の上、その円滑な施行及び運用に御協力くださるようお願いいたします。
別記
登録製造時等検査機関
・一般社団法人日本ボイラ協会
・公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会
・伊藤一夫
登録性能検査機関
・損害保険ジャパン株式会社
・一般社団法人日本ボイラ協会
・公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会
登録個別検定機関
・一般社団法人日本ボイラ協会
・公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会
指定外国検査機関
・The Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Company
・LRQA Verification Limited
・TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
・SGS SA
・APAVE INTERNATIONAL