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作業環境測定の記録のモデル様式の改正について
令和5年9月28日基発0928第3号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
標記については、作業環境管理を適切に進めるため、昭和57年2月4日付け基発第85号「作業環境測定のモデル様式について」において作業環境測定の記録のモデル様式(以下「モデル様式」という。)を定め、以降数次にわたって内容の改正を行い、その周知に努めてきたところである。
今般、作業環境測定基準及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部を改正する告示(令和5年厚生労働省告示第174号)により、令和5年10月1日から個人サンプリング法の対象物質等に粉じん(遊離けい酸の含有率が極めて高いものを除く。)等が追加されたところである。
これを踏まえ、個人サンプリング法用(粉じん用)の様式を加える等を行い、既存のモデル様式を別添のとおり改めるので、作業環境測定機関及び自社測定事業場に対して、改正後のモデル様式を活用するよう指導されたい。
別添<モデル様式:ここをクリックして表示>