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通達:ボイラー及び圧力容器の肉盛溶接補修について

 

ボイラー及び圧力容器の肉盛溶接補修について

令和5年9月26日基安安発0926第1号

(都道府県労働局労働基準部安全主務課長宛厚生労働省労働基準局・安全衛生部安全課長通知)

 

ボイラー及び圧力容器については、ボイラー及び圧力容器安全規則(以下「ボイラー則」という。)第33条、第68条、第89条及び第95条において「自主検査を行つた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない」と定められている。これらの規定により補修を行う際には、補修後のボイラー又は圧力容器がそれぞれの構造規格等を満たすことが必要である。

ボイラー及び圧力容器が腐食減肉等した場合の補修の方法としては、窓形溶接補修・切取り板継溶接補修(補修部を切り取り新たな板を挿入して溶接で取り付ける方法)、当て板溶接補修(補修部に当て板を溶接で取り付ける方法)、肉盛溶接補修(補修部に溶接で肉盛し厚さを回復する方法)等がある。このうち、肉盛溶接は補修部分の強度の確認が十分に行えないという見方もあることから、有効な補修方法と認めることについては都道府県労働局が個別の事案に応じて判断してきたところである。

こうした現状を踏まえ、肉盛溶接により強度回復を行う場合の統一的な要件等について、一般社団法人日本ボイラ協会に委託し、検討を行ったところ、今般別添のとおり報告がとりまとめられたところである。

ボイラー則第41条及び第76条の規定に基づく変更届、第42条及び第77条の規定に基づく変更検査等の業務にあたっては、報告書に示された要件に従って肉盛溶接補修を行ったときは、十分な強度があると認められることから、当該肉盛溶接部の厚さは、強度計算上必要となる厚さに算入することとして取り扱って差し支えない。

 

別添(肉盛溶接補修の要件)<クリックして表示>