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通達:防じんマスク及び防毒マスクの型式の取り扱いについて

 

防じんマスク及び防毒マスクの型式の取り扱いについて

令和5年8月21日事務連絡

都道府県労働局・労働基準部健康主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課環境改善・ばく露対策室長通知

 

標記については、平成7年8月28日付け事務連絡で示したところですが、今後、防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の同一の型式の取り扱いについては、登録型式検定機関から示される通知によることといたしましたので、本事務連絡をもって、平成7年8月28日付け事務連絡「防じんマスク及び防毒マスクの型式の取り扱いについて」は廃止します。

なお、登録型式検定機関である公益社団法人産業安全技術協会から本日付けで「防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具性能試験の同一の型式の取り扱いについて」(別添)が公表されていることを申し添えます。

 

別添

令和5年8月21日安協発第11号

呼吸用保護具の型式検定申請者各位

公益社団法人産業安全技術協会

防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具性能試験の同一の型式の取り扱いについて

公益社団法人産業安全技術協会は、防じんマスクの規格、防毒マスクの規格及び電動ファン付き呼吸用保護具の規格に基づいて呼吸用保護具の型式検定を実施します。しかし、同一メーカーの型式に、ほぼ同一のデザインと性能を有するが、部分的に形状や材質の微少な相違を含む製品、互換性のある複数のデザイン又は材質の部品が設計されるなど、製品の基本的な性能に影響しない程度の多様性を含む一群の製品があります。そこで、今般、防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の各部の材質や形状等について、性能に相違をもたらさない範囲で同一の型式として取り扱う方針を定め、下記のように運用することにしましたのでお知らせいたします。

<編注:下記についてはここをクリックして表示