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通達:「労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について」の改正について

 

「労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について」の改正について

令和5年7月14日基発0714第8号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働安全衛生規則第34条の2の10第2項、有機溶剤中毒予防規則第4条の2第1項第1号、鉛中毒予防規則第3条の2第1項第1号及び特定化学物質障害予防規則第2条の3第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和4年厚生労働省告示第274号)第1号ニ及び粉じん障害防止規則第3条の2第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和4年厚生労働省告示第275号)第4号で規定する「同等以上の能力を有すると認められる者」(以下「同等以上の者」という。)については、「労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について」(令和4年9月7日付け基発0907第1号。以下「施行通達」という。)により示しているところであるが、今般、同等以上の者として「産業医科大学産業保健学部産業衛生科学科を卒業し、産業医大認定ハイジニスト制度において資格を保持している者」を新たに追加することとし、施行通達を下記のとおり改正するので、了知の上、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

なお、改正後の通達は別紙のとおりである。

 

1 施行通達の一部改正

施行通達第2の2(2)について次の新旧対照表のとおり改正する。

  改正前 改正後

第2

(2)

専門家告示(安衛則等)第1号ニ及び専門家告示(粉じん則)第4号で規定する「同等以上の能力を有すると認められる者」については、以下のアからオまでのいずれかに該当する者が含まれること。

 ア~オ(略)

 (新設)

専門家告示(安衛則等)第1号ニ及び専門家告示(粉じん則)第4号で規定する「同等以上の能力を有すると認められる者」については、以下のアからカまでのいずれかに該当する者が含まれること。

 ア~オ(略)

カ 産業医科大学産業保健学部産業衛生科学科を卒業し、産業医大認定ハイジニスト制度において資格を保持している者

 

2 改正の趣旨

「産業医科大学産業保健学部産業衛生科学科を卒業し、産業医大認定ハイジニスト制度において資格を保持している者」は、施行通達第2の2(2)アからオまでに定める者と同等の実務経験、教育内容、更新基準を有していると認められるため、同等以上の者として追加したこと。

 

別紙<編注:改正後の令和4年9月7日付け基発0907第1号。クリックして表示>